保健用マスク・手の消毒剤の買い占め禁止告示を施行

(韓国)

ソウル発

2020年02月07日

韓国の企画財政部は、2月5日に開催された「第3次新型コロナウイルス感染症と関連する経済影響の点検や対応のための経済関係長官会議兼第2次経済活力対策会議」において、新型コロナウイルス感染症と関連する税制や通関などの支援策を発表した。

その一環として、2月5日から施行された「保健用マスクや手の消毒剤に対する買い占め行為禁止告示」は、韓国で新型コロナウイルス対策としてマスクや手の消毒剤の入手が困難になっていることから、同商品の不当な買い占めや国外への大量の持ち出しを制限する取り締まりを強化するものだ。同告示の詳細は次のとおり。

  1. 2019年の月平均の販売量の150%を超過するマスクや手の消毒剤を5日以上保管する行為は、物価安定法によって、2年以下の懲役または5,000万ウォン(約460万円、1ウォン=約0.092円)以下の罰金処罰を受ける。
  2. 執行に当たっては、1月31日から稼動中の政府合同取り締まりチーム(食品医薬品安全処、公正取引委員会、国税庁、自治体)に警察庁、関税庁も参加するなど、取り締まり班を拡大·運営し、買い占めや売り惜しみ行為に加え、不公正行為や暴利、脱税行為、密輸出行為などに対しても、強力に取り締まっていく予定。
  3. 特に、大量のマスクや手の消毒剤(1,000個または200万ウォン超過)を国外に持ち出す場合、従来は簡易輸出手続きが適用されていたが、告示施行後は正式な輸出手続きをとるよう変更するため、国外への大量搬出を事前に防ぐことができる。

〔末永敏、申守智(シン・スジ)〕

(韓国)

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