繊維および繊維製品に暫定セーフガード発動

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年11月12日

インドネシア財務省は、繊維および繊維製品の輸入に対する暫定セーフガード(緊急輸入制限)措置を11月9日から発動した。糸製品や布製品、カーテン製品などに輸入関税が課される。なお、120を超える国・地域が適用除外となっている。

暫定セーフガード措置の対象輸入品、適用期間、輸入関税などは財務大臣規程2019年第161号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)財務大臣規程2019年第162号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)財務大臣規程2019年第163号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で定められている(表1~3参照)。

表1 財務大臣規程2019年第161号
表2 財務大臣規程2019年第162号
表3 財務大臣規程2019年第163号

上記の輸入品は、日インドネシア経済連携協定(EPA)や日ASEAN包括的経済連携協定などにより特恵無税だが、このセーフガード措置の適用期間中は有税扱いとなるので、注意が必要だ。

このセーフガード措置の適用除外となる国・地域については、各財務大臣規程の添付資料(LAMPIRAN)に記載されている。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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