2018年12月実施の追加関税は203品目が対象に

(トルコ)

イスタンブール発

2019年01月07日

トルコ政府は、国内産業の保護や貿易赤字の縮小を目的に、2018年12月6日付および9日付の大統領令で、相次いで追加関税適用品目を発表した(添付資料参照)。同措置は計203品目が対象で、いずれも翌日施行された。

2018年12月7日付官報(6日付大統領令第416号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))で対象となる追加関税は、下記品目に属する42品目(HS12桁分類定義)。

  • 第84類:原子炉、ボイラーおよび機械類ならびにこれらの部分品
  • 第85類:電気機器およびその部分品ならびに録音機、音声再生機ならびにテレビジョンの映像および音声の記録用または再生用の機器ならびにこれらの部分品および付属品
  • 第90類:光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器および医療用機器ならびにこれらの部分品および付属品
  • 第91類:時計およびその部分品
  • 第95類:玩具、遊戯用具および運動用具ならびにこれらの部分品および付属品

2018年12月10日付官報(9日付大統領令第433号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))での追加関税は、下記品目に属する161品目(HS12桁分類定義)。

  • 第39類:プラスチック製の管およびホースならびにこれらの継手
  • 第48類:紙および板紙ならびに製紙用パルプ、紙または板紙の製品
  • 第68類:石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
  • 第70類:ガラスおよびその製品
  • 第71類:天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属および貴金属を張った金属ならびにこれらの製品、身辺用模造細貨類ならびに貨幣
  • 第73類:鉄鋼製品
  • 第85類:電気機器およびその部分品ならびに録音機、音声再生機ならびにテレビジョンの映像および音声の記録用または再生用の機器ならびにこれらの部分品および付属品
  • 第95類:玩具、遊戯用具および運動用具ならびにこれらの部分品および付属品

(エライ・バシュ)

(トルコ)

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