日本から輸入時のカメムシ検疫、「機器」の注釈を追記

(ニュージーランド)

オークランド発

2018年08月28日

ニュージーランド第一次産業省(MPI)は8月24日、日本から輸入される自動車、機械類に係る新たな衛生基準(IHS、いわゆるカメムシ検疫)に「機器」の注釈(ガイダンス)を追記した(注)。同基準は8月9日に発表されたばかりだが(2018年8月13日記事参照)、9月1日の適用開始を前に、日本側で「機械類」および「機器」の解釈に一部混乱が生じていることを受けて、MPIが改定したものだ。

今回の修正箇所は、パート2.1「全ての自動車、機械および機器に対するバイオセキュリティ」における2.1(2b)、パート3.6「日本からの全ての自動車と機械類」およびパート3.7「スケジュール3で規定された国からの全ての自動車、機械類および機器」の3項目。

MPI担当者によれば、日本側で新品のコンピュータ部品も対象となるとの認識があったため、パート3.6では本来同省が意図する「機械類」を理解してもらうための新たなガイダンス(同基準12ページ目)が追加されたほか、パート3.7のガイダンスにも追記がされている(同基準15ページ目)。

なお、本基準の適用はあくまで9月1日のニュージーランド到着分からで、8月中に到着する分には適用されない。また最終的な基準適用の判断については、輸送会社およびMPIに確認の上、必要な手配を行うことが求められる。

(注)修正内容の詳細は、MPIウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(奥貴史)

(ニュージーランド)

ビジネス短信 cbc7f0061921592f