外国工場・企業のエジプト向け輸出制度が変更に-貿易・産業省、3月16日から施行-

(エジプト、中東)

カイロ発

2016年03月02日

 貿易・産業省は1月16日付で2016年43号省令を発令し、外国の工場および企業が、同省令指定の食品や家電、生活雑貨などを含む25分類に該当する品目をエジプト向けに輸出する場合、同工場・企業をエジプト輸出入管理公団に事前に登録することを義務付けた。同省令は、発布の2ヵ月後に当たる3月16日から施行される。該当する取引のある企業は、対応が必要だ。

<外国の工場・企業の一部に事前登録を義務化>

 貿易・産業省令201643号の概要は以下のとおり。

 

1)正規の商標を保有し、本省令の付属表で指定する25分類に該当する品目をエジプト向けに輸出する工場および企業は、エジプト輸出入管理公団(GOEICGeneral Organization for Exports and Imports Control)への登録が必要。

 

 指定25分類には、乳製品、プリザーブドフルーツ・ドライフルーツ、食用油・脂、砂糖菓子、チョコレート・カカオ製品、パスタ・パンなど穀物製品、フルーツジュース、天然・ソーダ水、美容・化粧品・口腔(こうくう)衛生ケア製品・制汗剤・デオドラント・香水、せっけん・洗剤、食器・台所用品、浴槽・トイレ類、トイレットペーパー・ティッシュ・おむつ・タオル・生理用品、壁・床用タイル・ブロック類、食卓用ガラス製品、鉄鋼板・棒、家電(冷蔵庫、エアコン、扇風機、洗濯機、ヒーター、テレビほか)、家庭・オフィス用家具、自転車・バイク、置時計・腕時計、家庭用照明、玩具、衣類・布および家具用布地類(医療・業務用を除く)、敷物類、履物類が含まれる(添付資料参照)。

 

 リスト記載の品目を商取引目的で輸入する場合、同品目がGOEICに登録された工場で製造されたか、商標保有企業または公認ディストリビューターによる輸入でなければ、貨物を受け取ることはできない。

 

2)登録に必要な書類は以下のとおり。

 

○工場の場合

1.工場の法人としての証明

2.同工場の製造品目および商標

3.国際試験所認定会議(ILAC)または、外国貿易関連大臣が認定した、エジプトまたは外国政府機関が発行する品質管理システム適合証明書

 

○商標を保有する企業の場合

1.商標および同商標の下で製造される製品の登録証明書

2.商標を持つ製品の公認ディストリビューターであること証明する、商標保有企業からの証明書

3.ILAC、国際認定フォーラム(IAF)、または外国貿易関連大臣認定の、エジプト・外国政府機関が発行した商標保有企業の品質管理システム適合証明書

 

 登録に必要な書類に妥当性がみられない場合、GOEICへの登録は不可。登録申請者の要請に基づき、また外国貿易関連大臣の許可を得た上で、書類の妥当性を確認するために企業、工場の検査を実施することがある。

 

3)本省令と矛盾する、または本規定に反する規定は取り消される。

 

4)本省令は官報で公布の上、発令日から2ヵ月後に施行する。

 

<登録はオンラインで受け付け可能>

 工場および企業の登録は、GOEICウェブサイト上の「電子サービス(Electronic Services)」の登録フォームから、オンラインで行うことが可能となっている。また、アラビア語のみだが、登録必要書類の記入例も同ウェブサイトに掲載されている。

 

 このほか、同サイトには必要書類に関する補足の説明資料も掲載されている。

 

201643号は貿易・産業省令2015992号の修正版>

 本省令の内容は当初、201512月末に発令の貿易・産業省令2015992号において、エジプト向けに該当品目を輸出する「全ての工場・企業」を対象に、「2月末から」施行すると規定されていた。

 

 しかし、年明けに公布された2016116日付貿易・産業省令201643号によって、対象は「正規に商標を保有する外国工場および企業」とより明確化され、施行日が「316日」となるなど、内容が修正された(注)。

 

 本規制は、201512月の中央銀行による輸入決済規制の変更(2016年1月22日記事参照)および、2016126日付省令で公布された、一部輸入品(HS4桁で20分類)の関税率引き上げと合わせて、外貨節約や地場産品の販売促進、外国製品に対する競争力強化を目的とした施策の一環とみられる。

 

(注)GOEICウェブサイトの貿易・産業省令201643号の英語仮訳参照。

 

(長谷川梢)

(エジプト、中東)

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