給与補償は雇用者の義務−従業員の病欠に関する労務セミナー(1)−

(フランス)

パリ発

2011年08月03日

ジェトロは6月29日、当地進出日系企業を対象に、「従業員の傷病休業(病欠)」に関する労務セミナーを開催した。税理士法人コンタプリュスのマルシアノ公認会計士の講演を2回に分けて紹介する。1回目は「従業員が病欠時の雇用主の権利と義務」について。勤続1年以上の従業員が病欠した場合、雇用主には最長90日間、給与の90%を、さらにその後最長90日間、給与の3分の2を補償することが義務付けられている。

ビジネス短信 4e37b4864f588

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