農林水産物・食品の輸出支援ポータル

農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム香港「農林水産物・食品の海外での模倣品等対策相談窓口」

模倣品等対策

「農林水産物・食品の海外での模倣品等対策相談窓口」のご案内

当窓口では、日本の農林水産物・食品の模倣品について、(1)海外での対策を希望される方からのご相談と(2)模倣品等に関する疑義情報提供を随時受け付けております。それぞれ以下のとおり概要をご説明します。

相談事業(コンサルティング事業)

農林水産省では、農林水産物・食品の模倣品・商標権侵害による被害を未然に防ぐこと又は被害対策を目的に、「農林水産物・食品の海外での模倣品等対策相談窓口」までご相談された方等に対して、弁護士や弁理士等が個別相談を行い、具体的に助言や対策等を提案するコンサルティング事業を実施しています。相談は無料で、日本国内、海外にお住まいの方どこからでもご相談可能です。メールでのご相談を受け付けております。御関心のある方は、

  1. 「お名前」
  2. 「貴社(貴団体名)」
  3. 「ご連絡先(メールアドレス、電話番号)」
  4. 「実際の模倣品・侵害品又は模倣品・侵害品対策を講じたい商品名、写真」
  5. 「発見日時・場所(ウェブ上の場合はそのURL)」
  6. その他侵害行為に関する情報

を添えて、下記の「香港向け輸出相談窓口」までご相談ください。(本事業は農林水産省の事業の一部を活用した事業であり予算に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。)

事業の詳細PDFファイル(551KB)

疑義情報提供

当窓口では、皆様から、日本の農林水産物・食品の香港における模倣品等に関する疑義情報を広く受け付けております。疑義情報としては、農林水産品・食品に貼られたラベルの他に、レストランのメニュー、Web・新聞・雑誌・Pop広告も含まれます。

(例示)
  1. 〇年〇月〇日、香港の〇〇マーケットにおいて、「〇〇」と日本の農産品の名称をラベルや使っているが、生産者名から判断して、日本以外で生産された産品と思われるものが売られていた。
  2. 〇年〇月〇日、ECサイト(URL:〇〇)において、商品写真のラベルやWeb上に「〇〇」と日本の地名を称した商品が売られているが、生産者から判断して日本産ではないと思われる。
  3. 〇年〇月〇日、香港のマーケットにおいて、「〇〇県産〇〇使用」と、飲料の原材料の一部に日本産果実を使用している旨が記載されているが、〇〇の理由により日本産果実の使用はされていないと思われる。
  4. 〇年〇月〇日、〇〇レストランのメニューに、「日本産〇〇使用」と日本産鮮魚を使用している旨が記載されているが、〇〇の理由により、日本産鮮魚の使用はされていないと思われる

情報提供いただける方は、下記の「香港向け輸出相談窓口」まで、上記のような具体的な情報として、

  1. 発見日
  2. 商品名
  3. 表示媒体・内容
  4. 生産者、製造者又は飲食店等
  5. 小売店等の販売者(住所等特定できる情報)
  6. 写真(商品全体、ラベル、広告等)やECサイトのスクリーンショット等
  7. 疑いがあるとする理由
  8. 報告者情報(氏名、事業者名、連絡先(メールアドレス、電話番号))

などについてメールでご連絡ください。匿名での情報提供も可能です。ご提供いただいた情報については、今後の施策立案の参考とさせていただきます。また、ご提供いただいた情報を、関係する他の行政機関等へ提供することもあります。原則として回答や進捗状況の報告はいたしませんが、内容によりこちらからご提供いただいた連絡先に直接お問い合わせをする場合もあります。

「香港向け輸出相談窓口」
E-mail: HKGEvent@jetro.go.jp