ニュージーランドにおける日本酒エデュケーション事業【農林水産・食品分野】

Aug 22, 2025

独立行政法人日本貿易振興機構シドニー事務所(以下「ジェトロ」という)では、ニュージーランドにおける日本酒の認知度向上と消費拡大を目的とした業務を委託できる個人又は法人を募集いたします。

応募を希望される場合は、下記の要領に基づき応募書類をご提出ください。

 

1. 事業目的

 近年、ニュージーランドでは日本酒への関心が高まり、一部のレストランでは試飲会やペアリングイベントが開催されるなど、日本酒体験の機会が増加しています。しかしながら、飲食店のサービスクルーにおける日本酒に関する知識不足が課題となっており、顧客への提案力に限界がある状況です。これにより、潜在的な需要を十分に引き出せていない現状があります。

本事業では、飲食店スタッフへの日本酒教育を通じて、以下の成果を目指します:

・顧客層の拡大(日本酒未経験者の取り込み、日本酒愛好者の多様なニーズへの対応)

・新規店舗での日本酒取り扱い促進(和食以外の店舗やフュージョン系レストランへの展開)

 これにより、日本酒の認知度と消費機会を広げ、ニュージーランド市場における日本酒の持続的な普及と定着を図ります。

 

. 業務委託内容

(1) 専門分野

農林水産・食品

 

(2) 対象国・地域(カバーエリア)

ニュージーランド

 

(3)業務委託項目

委託先は、ジェトロ・シドニー事務所、現地リカーショップ、日本酒インポーターと相談・連携の上で、別紙仕様書に記載の事業を実施。 

 

別紙仕様書

使用可能な資料(AB共通) 

JFOODO動画・お役立ちツール・報告書(https://www.jetro.go.jp/jfoodo/archive/ 

・日本酒造組合中央会作成動画(https://www.youtube.com/@JapanSakeOfficial 

※ただし動画の改変は不可 

 

 

(4) 報告書

活動実績について報告書を作成し、以下のとおり提出すること。

(1) 提 出 物:業務の実施報告書及び業務完了報告書

① 提出期限:2026331日(火)

② 提出形式:電子媒体および紙媒体

 POPやポスターなど事業での制作物がある場合、現物も提出すること。

(2) 提出方法:別途指示する

(3) 提出先・担当: 独立行政法人 日本貿易振興機構シドニー事務所

 

. 使用言語

日本語、現地語

 

4. 募集人数

1社/名

 

5. 業務委託料(税込み):

1)業務委託料は総額40,000NZドル(税込み)の範囲にて、NZドルにて提案すること。

2)提案の際は業務内容を以下の内容で項目分けし、それぞれ単価も記載すること。

 

・企画立案、運営、プロモーション、報告書作成

・エデュケーター契約費用

・エデュケーター渡航費用(航空費)

・エデュケーター渡航費用(宿泊費)

・セミナー補助費用

・資料制作費

・日本酒購入費用

・ペアリング用食材調達費

 

3)イベントにて使用する酒類や食品、グッズのほかマーケティングにかかる費用、移動費、事務経費など委託業務にかかる一切の費用については、業務委託料に含むものとし、ジェトロは負担しない。

 

6.支払い方法

(1) 上記すべての業務の完了をもって支払いを行うことを原則とする。 ただし、支払いに時期と業務完了前の支払額(契約金額の50%を上限とする)については相談可能なため、業務完了前の支払いが必要となる場合は提案書にその旨記載すること 

(2) 支払いに先立ち、上記7.の業務の実施報告書及び業務完了報告書を期日までに提出すること。

(3) 担当事務所にて業務の実施報告書及び業務完了報告書を確認した後、請求書(社印付き、請求明細(金額内訳)を明記)に基づき、担当事務所にて定める支払い期日にて支払いを行う。支払いは、担当事務所から在ニュージーランドの法人宛にニュージーランドドルにて行うことを原則とする。

(4) 請求明細においては、課税・不課税・非課税を明らかにし、海外費については不課税とすることが望ましい。

 

7.本事業の目標

・事業に参加したレストラン、バー、リカーショップ等による日本酒仕入額が前年度比1.1

 

 

8.事業実施上の留意点

 

・実施にあたっては、事前に担当事務所等と綿密な協議を行うこと。

・事業実施にあたって必要となる一切の経費(エデュケーターとの契約料、資料準備費、日本酒や食材調達費等)は委託費から支出すること。

・事業内容については、担当事務所等と本業務の受託者との協議の上、予算の範囲内で変更する場合がある。

 

. 応募資格

(1) 日本及び本業務の実施国の関係法令等に従うこと。また、本業務の実施に当たっては、ニュージーランド政府が定める新型コロナ対策を十分踏まえた上で、問題のない範囲で実施する。

(2) 本業務の実施に係る工程表を作成し、担当事務所等の承諾を得ること。受託者は、業務実施にあたっては、担当事務所等と適宜協議・打合わせを行うとともに、協議・打合せ内容は記録し、担当事務所等の確認を得ること。

(3) 本業務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、担当事務所等にあらかじめ申請し、承認を得ること。

(4) 本業務を1法人で実施することができない場合、コンソーシアムを組むことは可能とする。なお、担当事務所等との契約はコンソーシアム構成者全法人となるが、担当事務所等との連絡窓口、担当事務所からの支払い等は主幹事法人のみとする。また、同主幹事法人はあらかじめその他の法人と業務分担等の条件を示す書面を取り交わし、その写しを見積り時に提出すること。

(5) 業務の実施にあたっては、ジェトロの「個人情報保護規程」及び契約書で規定する秘密保持及び個人情報に関する事項を遵守の上で取り組むこと。

(6) 本事業の実施報告書等の様式、内容等については担当事務所等に確認し、了承を得ること。

(7) 本業務の成果物(制作物を含む。)は、ジェトロに著作権が帰属する扱いとし、受託者は著作権を主張しないこと。なお、本業務の成果物(制作物を含む。)は言語・文字の仕様をそのまま、又は変更した上でジェトロが本業務の実施国以外の国・地域での活動において利用する可能性がある。

(8) 本業務の成果物(制作物を含む。)は、複数年使用が見込まれるため、使用期限を設けないこと。ただし、契約期間終了時点以降に成果物を使用する際に、出演者や音楽などの権利関係上で追加費用が発生することが想定される場合には、企画提案時に、追加費用が発生する旨及び想定金額を明示すること。

(9) 本仕様にない事項が生じた場合は、担当事務所等と協議すること。

(10) 本業務に関する打ち合わせに係る受託者の交通費等は、受託者の所在地に関わらず受託者が負担すること。

(11) 本業務においては、原則として次のことには支出できない。

① 外食・小売事業者向け:廉価販売への充当/価格プロモーション

② 消費者向け:金券、クーポン、豪華な懸賞・景品(旅行を含む。)

(12) 受託者はセキュリティの保護につき、以下に同意するものとする。

① 情報セキュリティを確保するための管理体制を整備・維持する。体制の整備には従業員への教育・研修が含まれる。 

② 本業務に関連して取り扱う情報の秘密を保持する。 

③ 本業務に関連して受託者の管理体制・設備等において情報セキュリティ上の脆弱性が発見された場合にはジェトロに報告・協議のうえ対策を実施する。 

④ 本業務に関連してインシデントあるいはインシデントの疑いが生じた場合はジェトロに報告・協議のうえ対策を実施する。 

⑤ 個人情報や機密性の高い情報を取り扱う場合には、日本の国内法を適用できる環境を整備すること。 

⑥  以下の水準で十分なセキュリティ対策がとられていること。 

内閣サイバーセキュリティセンターが定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」

https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/kijyunr5.pdf

 

10. 応募方法

別添の「応募用紙」に必要事項を記入のうえ、ジェトロ・シドニー事務所宛に電子メールで提出してください。応募者の関連業界での実績・経験、会社概要等を示す資料があれば添付してください。

 

応募用紙

11. 選考方法

第一次選考:書類審査

第二次選考:面談(書類審査の上、別途日時・場所を連絡します)

 

選考に当たっては以下の要素を総合的に勘案し、採択者を決定します。

(1) 本事業の目的・趣旨への理解及び事業推進に対する積極性

(2) 本事業で求められる専門知識・人脈の有無

(3) 過去の同様の業務の実績・経験(国内外は問わない)

(4) カバーエリアにおける販路開拓のためのマーケティング経験

(5) 本事業の趣旨に沿った形で、日本語及び英語による業務が可能であること

 

※選考結果については採否のみを応募者に通知します。採否理由はお答えできません。

また、提出書類は返却できません。

 

12. 応募期間

2025822日(金)~95日(金)

 

13. 契約形態・業務委託期間

(1) 契約形態:ジェトロと採択者(個人又は法人)との間で業務委託契約書を締結

(2) 業務委託期間:契約締結日~2026331

 

14. 個人情報の取り扱い

この公募に関して書類にご記入いただいた個人情報は、業務委託先選定のために利用します。

 

15. 留意事項

(1) 受託者は、ジェトロの情報セキュリティ規程を遵守して業務を遂行していただきます。

(2) 受託者は、事業の全てもしくは一部を第三者へ再委託することは禁じられています。 

(3) 受託者は、ジェトロの定める業務報告書などをジェトロの求めに応じて提出していただきます。なお、当該業務報告書及び作成資料の知的所有権および事業成果はジェトロに帰属します。

 

16. 応募先・お問い合わせ

ジェトロ・シドニー事務所  担当:渡辺敬太

E-mailsyd-bd@jetro.go.jp

TEL02-9002-6200

以 上

 

 

 

 

<独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に係る情報の公表について>

 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人へのOBの再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することといたしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

 

(1)公表の対象となる契約先                   

次のいずれにも該当する契約先

当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること

当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること

(当該契約の締結日の直近の財務諸表の対象事業年度における金額による。)

光熱水道費、燃料費、通信費の支出に係る契約は対象外です。

また、地方公共団体及び個人は対象外です。

 

(2)公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名

当機構との間の取引高

総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上

一者応札又は一者応募である場合はその旨

 

(3)当機構に提供していただく情報

契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)

直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

当機構が保有する情報又は公知の情報(法人のウェブサイト等)で確認ができる場合には、新たに提供していただくことはありません。

 

(4)公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)