日本産酒類プロモーションイベント参加店舗募集のご案内

Jun 01, 2021

ジェトロ・シドニー事務所では、オーストラリアにおける日本産酒類の普及・消費拡大を通じて、日本からの輸出拡大を目指すため、日本産酒類プロモーションイベントを企画いたしました。本イベント趣旨に賛同し、ご参加いただける飲食店様を募集します。参加いただける飲食店様につきましては、以下(1)~(3)の費用をジェトロが負担します。

(1)試飲用酒類代金

(2)その他消耗品費等

(3)自社告知費用

※負担金額には上限がございます。下記詳細をご確認ください。

応募締め切りは、6月15日です。募集店舗数に限りがございますので、お早めにご検討・ご登録いただければ幸いです。


■実施主体

主催:日本貿易振興機構(ジェトロ) シドニー事務所

事務局(委託):JAMS.TV PTY LTD


イベント内容:

複数の飲食店において、日本産酒類プロモーションイベント(お酒の試飲提供)を実施します。内容は、イベント期間中来店したお客様に対し、日本産酒類の試飲を提供(アンケート(※)に答えてもらったうえで提供)するというもの。3種程度の飲み比べを行う、既存の食事メニューなどを組み合わせたセットメニューにする、等も可能(提供方法は事務局と相談の上決めること)。試飲提供時には、日本産酒類に関するコンテンツなども一緒に提供し(※)、日本産酒類に対する興味・知識を深めてもらうきっかけとすること。提供する酒類(銘柄)については、ジェトロは指定いたしません(店舗とその納入元との協議によって決めていただきます)。

※ 実施するアンケートや配信コンテンツについては、提供される酒類に合わせて事務局で作成し、各店舗へ提供 します(QRなどでアクセスできるデジタルアンケート、コンテンツ等を想定)。各店舗におかれては、アンケートへの入力を促す、コンテンツアクセスを促す等のサポートをお願いいたします。


イベント期間:

2021年10月ごろを想定していますが、集客・広報等の点において同都市内においては複数店舗一斉開催が望ましいと考えられるため、事務局側で各参加店舗の要望を調整の上、時期を決定します。


ジェトロ負担費用:

試飲分の酒類費用、関連する消耗品費(試飲用ディスポーザルカップなどを想定)、各店舗が行うフェア告知の宣伝費等を各店舗上限の範囲内においてジェトロが負担します。

負担額の上限は、収容キャパシティ0~50名の店舗は6,000豪ドル、51~100名の店舗は12,000豪ドル。


参加対象:

在オーストラリアの飲食店(「日本産食材サポーター店制度」登録企業) 10~15店舗程度

参加条件:

応募にあたっては下記の登録要件をご確認ください。

(1) 在オーストラリアであること

(2) 「日本産食材サポーター店」に登録済みであること(今回の申し込みをきっかけとした登録も可)

(3) 日本産酒類の試飲を提供し、また提供時に各種コンテンツへのアクセスを促すサポートができること。

(4) 事業実施に際し、事業成果、仕入れ額推移等の報告にご協力いただけること

※2022年3月ごろ、2021年度(2021年4月~2022年3月(3月分については見込み)の日本産酒類の仕入総額をお伺いする予定です。

※いただいた情報はジェトロ、運営事務局および日本農林水産省のみで共有し、外部への提供はいたしません。

(5) ジェトロおよび本イベント事務局(外部委託)との連携を密にとり、スムーズな事業運営(事業実施および各種支払い、報告等)にご協力いただけること(対面、電話、オンライン会議等の打ち合わせを随時実施する予定)。


お申込み:

指定フォーム に下記情報を記載のうえ、syd-bd@jetro.go.jpまでお送り下さい。

(1) 御社名:

(2) ご住所(本イベント参加予定の店舗):

(3) ご担当者お名前:

(4) ご担当者メールアドレス:

(5) ご担当者電話番号:

(6) 御社HPのURL:

(7) 2020年度(2020年4月~2021年度3月)における、日本産酒類の仕入総額

(8) 本フェアを活用した具体的な実施計画、およびそれによる日本産酒類の消費・輸入拡大の見込みについて

300字程度でまとめ、ご提出願います。


同意事項及び免責事項:

(1) 本事業は実施に係る一部業務を外部企業に委託します。申込みの際にご提出いただいた情報および事業途中に必要と判断し、追加で提出いただきました情報につきましては、本事業委託企業にも共有します。予めご了承をお願いします。

(2) 本事業終了後、参加企業の仕入販路の拡大および日本食材の輸出拡大を目的に、参加企業に対して、新規日本食材の紹介をさせていただく可能性がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

(3) 本事業はジェトロのホームページ(https://www.jetro.go.jp/)およびその他民間メディアを通じてニュースリリース等の広報活動を行うことがございます、予めご了承ください。

(4) 本事業にて万一、参加者や消費者(最終消費者等)、その他本事業関係企業が損害や不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロはその責任を負いません。

(5) 天災、現地の政情、感染症その他ジェトロの責任に帰する事のできない事由により本事業の一部又は全部を中止せざるを得ない場合は、ジェトロは申込み受領後であっても、本事業の一部又は全部を変更または中止することがあります。その際、参加者にお支払い頂いた事前の食材の仕入れ費用、人件費、 その他の経費・損害をジェトロが補填することはできません。


問合せ先:

■問い合わせ先

ジェトロ・シドニー事務所 宮本、堀江

E-mail; syd-bd@jetro.go.jp