Section 3. 税制

3.10 資本金額の大小による法人税・地方税・消費税の主な取り扱い

資本金の額・資本金等の額によって税務上の取扱いが異なる主な項目を下記にまとめました。

3.10.1 法人税・法人住民税及び事業税関係

法人税・法人住民税及び事業税に関して資本金の額・資本金等の額によって異なる税務上の取扱いのうち主なものは、下表 3-11 のとおりです。各特例措置の適用を受けるためには、青色申告書の(連続)提出をはじめ様々な要件があるため、詳細は必ず専門家に個別にご確認ください。

表 3-11 資本金額の大小による法人税・地方税の主な取り扱い
項目 資本金要件 摘要(特例措置)
法人税の軽減税率 1 億円以下*1*5 所得金額年 800 万円以下の部分につき 15%(資本金要件*1に該当せず*5に該当する場合は19%)の軽減税率を適用(3.3.2 参照
法人住民税均等割 資本金等の額*2*3 による 資本金等の額もしくは事業所等で勤務する従業員等の数又はこれらの組み合わせに応じて課税(3.3.2 の表 3-3 参照)
事業税の外形標準課税 1 億円以下 免除(ただし2025年4月1日以後に開始する事業年度より、資本金1億円以下であっても一定の法人については外形標準課税に対象となる。3.3.3 参照
特定同族会社の特別税率 1 億円以下*1 留保金への課税免除(3.3.7 参照
欠損金の繰越控除 1 億円以下*1 繰越欠損金の損金算入限度規定の適用なし*4(3.3.8 参照
欠損金の繰戻し還付 1 億円以下*1 当事業年度の欠損金額を前事業年度の所得と相殺し、納付税額の還付を受けることができる(3.3.8 参照
大法人の電子申告の義務化 1 億円超 2020年4月1日以後開始事業年度(課税期間)から、確定申告書、中間申告書、修正申告書及び還付申告書並びにこれらに添付すべきとされている書類のすべてについて、e-Taxによる提出が義務化(3.3.10参照)
  1. *1

    次の法人については、資本金の額が 1 億円以下であっても摘要欄に記載の税務上の特例措置を受けることができない。

    • 大法人(資本金又は出資金の額が 5 億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社その他一定の会社)との間に完全支配関係がある法人
    • 内国法人との間に完全支配関係があるすべての大法人のうちの一つが全ての株式又は出資を有しているとした場合にその大法人との間に完全支配関係を有することとなるその内国法人
  2. *2

    法人税法に規定する資本金等の額に過去の一定の事業年度以後に行われた無償増資又は一定の欠損填補による資本金等の額の増加額又は減少額をそれぞれ加算又は減算した金額その他一定の金額

  3. *3

    事業年度終了の日における資本金等の額が同日現在の資本金及び資本準備金の額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は資本金及び資本準備金の合計額又は出資金の額

  4. *4

    ただし、未上場である法人等や再建途中の法人等については、一定の期間、資本金の額にかかわらず控除割合 100%

  5. *5

    事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人(適用除外事業者である場合)

  6. *6

    上記のほか、貸倒引当金の損金算入、交際費課税の特例、各種特別償却・税額控除において、資本金額の大小による特例措置がある。

3.10.2 消費税関係

消費税に関して資本金の額によって異なる税務上の取扱いのうち主なものは、下表 3-12 のとおりです。消費税の免税要件を満たしているかどうかについては、必ず専門家に個別にご確認ください。

表 3-12 資本金額の大小による消費税の主な取り扱い
項目 資本金要件 摘要(特例措置)
事業者免税点制度 1,000 万円未満 基準期間がない法人(新たに設立された法人等)が一定の要件を満たしている場合、納税義務は免除(3.6.1 参照
大法人の電子申告の義務化 1億円超 2020年4月1日以後開始事業年度(課税期間)から、確定申告書、中間申告書、修正申告書及び還付申告書並びにこれらに添付すべきとされている書類のすべてについて、e-Taxによる提出が義務化(3.3.10参照

Section 3:目次


Section3:税務 各種申請書類

Section3
(Section1)
申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁等
3.3.1
(1.6)
法人設立届出書(国税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-4 内国普通法人等の設立の届出→法人設立届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・設置届出書(東京都に設立の場合、都税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(1)法人設立・支店設置・異動の際の届出 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・開設届出書(市町村税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市
横浜市→申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)法人等設立・開設・異動の届出書、記載要領(神奈川県内共通様式)「法人設立・開設届出書(第1号様式) 各市町村役場外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市財政局
3.3.1
(1.6)
外国普通法人となった旨の届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-5 外国普通法人となった旨の届出→外国普通法人となった旨の届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(3)
(1.6)
青色申告の承認申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-19 青色申告書の承認の申請→青色申告の承認申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.4.2
(1.6)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請→定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1(1)
(1.6)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:東京都
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(4)申告書の提出期限の延長→申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認(東京都以外)等の申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県
神奈川県e-kanagawa→手続き名申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)→第13号の2様式 納税地の所轄県税事務所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

会社設立の手続き パンフレット

日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。

日本でのビジネスをサポートします

日本での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ

ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

受付時間

平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)