採用前の手続き
日本に既に滞在している外国人(既に在留資格「留学」を持っている留学生など)の場合は、「在留資格変更許可申請」、海外から日本へ呼び寄せる場合には、査証(ビザ)を取得する前に、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。必要な書類を整えて、お近くの入国管理局に申請しましょう。
在留資格とは何か
日本に在留する外国人は、在留する目的に応じた「在留資格」をもって在留する必要があると入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められています。
詳しくは法務省 入国管理局のページをご覧ください。
手続きに不安を感じたら
在留資格の手続きを行政書士に依頼するという選択肢もあります。
お困りの方は、日本行政書士会連合会のウェブサイトから最寄りの行政書士事務所を検索することが可能です。
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