木材梱包材の燻蒸処理

質問貨物を輸出する際の木材梱包材の燻蒸処理について教えてください。

回答

貨物を輸出する場合、その貨物の木材梱包材に病害虫が付着し、輸入国に病害をもたらすことを予防するため、EU、米国、カナダ、韓国、オーストラリア等80カ国以上で、木材梱包材について植物検疫措置に関する国際基準ISPM No.15「国際貿易における木材こん包材の規則」(「国際基準」)に即した消毒、表示等を輸出国で行うことを要求しています。

I. 対象貨物

国際基準で規制される木材梱包材は、厚さ6ミリを超える貨物の積載、梱包、下敷き、保護または固定に使用されるパレット、木箱、木枠などの非加工木材です。厚さ6ミリ以下の木材で作られた梱包材やプライウッド、パーティクルボード、OSB(Oriented Strand Board, 配向性ストランドボード)、ベニヤなど、接着剤処理、熱処理、圧力処理により加工された木材は対象外とされています。詳細は、文末のウェブサイトで国際基準を確認ください。

II. 処理方法

処理方法には熱処理と臭化メチル燻蒸処理の二つの方法があります。
熱処理では、木材梱包材を加熱室(窯内)に入れ、材芯温度を含む断面全体を摂氏56度以上で30分間以上加熱する方法(HT)と、誘電加熱(例: マイクロウエーブ)により木材断面全体を連続1分間、最低摂氏60度で加熱処理する方法(DH)とがあります。また臭化メチル燻蒸処理(MB)の場合は、温度別(木材・大気温度10℃以上)の最低CT値(薫蒸時間24時間以上、ガス濃度×時間の積)および24時間後の最低最終濃度が規定されています。
処理後は、消毒済みであることの証として、国際基準に沿った承認マークが付されている必要があります(国際基準附属書2)。

輸入国によっては、国際基準に加えて独自の基準を設けている国もあります。各国の詳細情報については、文末の「輸出用木材こん包材に関する各国の情報」のウェブサイトで確認ください。また、国内の消毒実施認定業者は、社団法人 全国植物検疫協会及び社団法人全国木材検査・研究協会のウェブサイトに掲載されています。

関係機関

農林水産省消費・安全局 植物防疫課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(社)全国植物検疫協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

植物防疫所:
国際基準No.15   日本語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(327KB)英語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(244KB)
輸出用木材こん包材に関する各国の情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

全国植物検疫協会:
消毒実施者認定一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ジェトロ:
貨物の梱包材の消毒処理:カナダ向け輸出
貨物の梱包材の検疫:中国向け輸出
木製梱包材の消毒処理:オーストラリア向け輸出
木材梱包材の消毒処理:ニュージーランド向け輸出

調査時点:2016年12月
最終更新:2024年6月

記事番号: A-001145

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