中国政府、対米追加関税の適用除外措置の延長を発表

(中国、米国)

北京発

2021年01月04日

中国の国務院関税税則委員会は2020年12月25日、米国原産の輸入品に課している追加関税措置の対象となっている6品目(第1期第2弾)について、適用除外措置を2021年12月25日まで延長すると発表した(注1)。今回、延長対象となった品目は、ポリエチレンや接着剤などで、2019年12月26日から2020年12月25日までの1年間、米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置として課していた5%と25%の追加関税賦課対象から除外されていた(2019年12月25日記事参照)。具体的な品目は、関税税則委員会のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

なお、関税税則委員会は2020年9月14日、同様に適用除外対象となっている潤滑油や医療用X線機器など16品目(第1期第1弾)についても、2021年9月16日まで適用除外措置を延長すると発表していた(注2)。

(注1)HSコードベースでは6品目が対象となるが、実際の適用除外品目はHSコード8桁以下の商品名称に基づく。

(注2)これまで発表された主な適用除外措置については、以下を参照。

(藤原智生)

(中国、米国)

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