米商務省、IPEFサプライチェーン協定の協定文を公開

(米国、日本、インド、ニュージーランド、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、フィジー)

ニューヨーク発

2023年09月11日

米国商務省は9月7日、インド太平洋経済枠組み(IPEF)サプライチェーン協定の協定文を公開外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。日本の外務省と経済産業省も9月8日、協定概要をまとめた資料を公表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。日米を含む14カ国は、5月の閣僚会合でIPEFサプライチェーン協定の実質妥結を発表し、7月の交渉官会合で法的な見直しを進めていた(2023年7月18日記事参照)。同協定は、サプライチェーンの途絶時における具体的な連携手続きを規定する初の多数国間協定となる。

商務省が公開した協定文PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、協定は全27条から成る。協定は、サプライチェーン強化のための協力および各国の行動ならびに規制の透明性の促進、サプライチェーンにおける労働者の役割の強化、重要分野・重要物品の特定などについて規定している。

参加国は協定に関する機関として、(1)IPEFサプライチェーン協議会、(2)IPEFサプライチェーン危機対応ネットワーク、(3)IPEF労働権諮問委員会を設置する(注1)。(1)では、複数国に共通する重要分野または重要物品の強靭(きょうじん)性と競争力を高めるための提言を行う行動計画を作成する。行動計画は、供給源の多様化や貿易における障害の抑制および除去などの内容を含む。(2)では、サプライチェーンの途絶に直面した国が会合の開催を要請できる。要請国は途絶の影響や原因について情報共有を行い、ほかの参加国は途絶に対処した経験の共有やビジネスマッチング推進、民間部門による増産奨励、共同の調達および配送の探求・促進などにより支援を行う。(3)では、サプライチェーンへのリスクとなり得る労働権に関する課題を特定し、各国の労働法や労働慣行にかかる報告書などを策定する。参加国は個別の労働権侵害事案に関する申立制度も構築する(注2)。

ジーナ・レモンド商務長官は、プレスリリースで「この記念碑的な協定の締結に向けて取り組むことで、米国はインド太平洋全域のパートナーとの絆を強化するための重要な一歩を踏み出す」と表明した。商務省は、協定の署名前に協定文を公開したことについて、交渉を通じて透明性を確保することへの継続的なコミットメントの一環だと説明している。

参加国は協定に署名後、批准などのための国内手続きを行う予定だ。商務省高官によると、米国政府は協定について連邦議会の承認を求めない方針だが、ほかの参加国の批准手続きに関し議員に継続的に報告するとしている(政治専門紙「ポリティコ」9月8日)。協定は、参加国のうち少なくとも5カ国が国内手続きの完了を寄託国である米国に通告してから30日後に発効する。

レモンド長官は、IPEFで商務省が担当するクリーン経済と公正な経済の両分野についても、11月のAPEC首脳会議までに協定を締結したいとの意向を示している(2023年7月27日記事参照)。商務省と米国通商代表部(USTR)の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、IPEF参加国は9月10~16日にタイ・バンコクで第5回交渉官会合を行う予定だ。

(注1)IPEFサプライチェーン協議会は参加国の政府高官で構成され、原則年1回会合を開く。同協議会は、民間部門からの提言を募るために参加国の企業の最高経営責任者(CEO)らで構成される独立メカニズムを創設することも可能。IPEFサプライチェーン危機対応ネットワークは参加国の政府高官、IPEF労働権諮問委員会は参加国の政労使代表でそれぞれ構成される。

(注2)各国政府が、企業(従業員20人以下の企業を除く)が運営する他国の事業所での労働権侵害事案について申し立てを受ける制度。申し立てを受けた国は、事業所所在国へ通報し、事業所所在国は自国の国内法令に適合する方法で通報事案の検討を行い、事案解決に向け通報国と対話を行う。申立制度の詳細については別途ガイドラインを策定する。

(甲斐野裕之)

(米国、日本、インド、ニュージーランド、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、フィジー)

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