感染防止の制限措置を強化、賃金補助プログラム第2スキーム延長も決定

(チェコ)

プラハ発

2020年10月28日

チェコ内閣は10月26日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う新たな緊急措置を発令し、10月28日から非常事態有効期限の11月3日までの期間、現行の移動制限や小売り営業制限(2020年10月23日記事参照)のさらなる強化について以下のとおり決定した。

(1)移動制限

  • 午後9時から翌日午前5時までの外出禁止(通勤・職務遂行や帰宅、生命・安全に関わる緊急の場合などを除く。犬の散歩の場合は自宅から500メートル以内の移動のみ可)。
  • 雇用者に対して、業務の性質上、従業員の自宅勤務が可能な場合、在宅勤務とするよう要請。

(2)営業制限

  • 食品を取り扱う小売店など営業が認められている一部の小売り・サービス店の営業について制限を強化。日曜日は終日禁止、月曜日から土曜日までは午後8時から翌日午前5時まで禁止(ただし、薬局、ガソリンスタンド、空港・駅などの店舗、医療機関内の店舗を除く。飲食店のテークアウトは日曜日の営業可)。
  • 市場ではチェコ国内で生産された食品(果物、野菜、乳製品、肉類、パン類、蜂蜜)の販売のみ許可する。ただし、その場での試食や飲食は禁止し、屋台・スタンドの間隔を4メートル以上保ち、敷地400メートル以内の人数は20人以下であることが条件。

内閣は同時に、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた企業への賃金補助プログラムに関して、原料などの供給停滞や、需要減退、出勤可能な従業員の減少などにより、業務停止・縮小が余儀なくされた企業を対象にしたスキームの適用期間を10月末から12月末に延長することを決定した。スキームの内容は延長前と変更なく、一時帰休となった従業員の賃金の60~100%を支給することを条件に、国が月額2万9,000コルナ(約13万500円、1コルナ=約4.5円)を上限に、スーパーグロス賃金(賃金に雇用者負担の保険料を加えたもの)の60%を負担する(2020年4月2日記事参照)。なお、政府の感染拡大防止策により直接的な影響があった場合のスキームに関しては、既に適用期間の延長を決定している(2020年10月19日記事参照)。

(中川圭子)

(チェコ)

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