新型コロナ感染拡大の長期化で、雇用救済措置が延長

(ブラジル)

サンパウロ発

2020年07月28日

ブラジル連邦政府は7月14日、企業の雇用維持と救済を目的とした措置、法令14,020/2020号の一部を改訂する10,422/2020号を公布し、即日施行した。また、また翌日7月14日には、ブラジルにおける新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言期間(2020年12月31日まで)の再雇用の条件を緩和させる経済省(労働厚生特別局)省令16,655号を公布し施行した。ブラジル国内において新型コロナウイルス感染拡大が長期化し深刻化していることを鑑みたもの。

企業の雇用維持と救済を目的とした「勤務時間の短縮と労働契約の一時停止」の措置は、大統領暫定措置令936号(MP936)として4月1日に施行後、7月6日に14,020/2020号として法令化された。その後、この度、同法令に定められた措置の内容を延長するため、10,422/2020号を施行した。

同法令の主な内容は、これまで労働契約の一時停止期間は最長60日間、勤務時間の短縮は最長90日間だったが、どちらも最長120日間まで適用可能となった。

経済省は、4月1日以降7月14日までの間に「同救済措置を約130万社が利用した」と発表した。また、ジェトロ・サンパウロ事務所が現地進出日系企業を対象に実施した(実施期間:2020年6月12日~22日)「新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業活動や危機管理に関するアンケートPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」調査によれば、回答企業の約半数がMP936の措置を利用していることもわかった。

また連邦政府は、省令16,655号により再雇用の条件を緩和した。以前は、企業が労働者を一旦解雇し再雇用する場合、解雇日から再雇用日までに90日間を設ける必要があったが、本省令により、緊急事態宣言期間中のみ90日間を設けずに再雇用することを認めた。これまでは、企業退職金に相当するFGTS(勤続年数保証基金)などの不正受理などの恐れがあることから、解雇日から90日以内に再雇用することが禁止されているが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言期間の特例措置として認められることとなった。

なお、従業員の雇用を維持すべく、休暇の前倒し取得など現行労働法を緩和させた大統領暫定措置令927号(MP927)は、法令化するべく国会による事後承認(注)が進められていたが、審議期限となる7月19日までに合意に至らず失効した。これにより、各社が利用していた本措置は、MP927号の施行期間中(2020年3月22日~2020年7月19日)は効力を維持されたが、7月20日以降はMP927の措置は利用できなくなった。

(注)大統領暫定措置令(MP)は国会の事後承認が必須。120日間の審議期間が設けられている。

(松平史寿子)

(ブラジル)

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