産休延長法に基づく雇用者負担分は非課税扱いに

(フィリピン)

マニラ発

2019年10月28日

フィリピン内国歳入庁(BIR)は10月9日付の歳入覚書回状(RMC)で、2019年2月に成立した産休延長法に基づいて雇用者が負担することになる手当額を所得税の対象から免除することを規定した。BIRのカエサル・デュレイ・デュレイ長官が署名した回状は、雇用者が負担する手当額は福利厚生と同一と見なすことができ、非課税扱いとなるとしている。産休延長法の法案作成者のリサ・バラクエル上院議員は10月16日、地元メディアに対して、「これによって産休中の職員は経済的な困窮に陥ることなく、生活に必要な手当を受けることができる」と説明した。

産休延長法は、旧法が60日としていた産後休暇を105日に延長するとともに、産休中の職員は産休前の平均給与額と同じ金額の手当を受け取ることとした。産休前の平均給与額から社会保険機構(SSS)が負担する産休手当を差し引いた額は雇用者が負担することになるが、雇用者負担額が非課税扱いとされたかたちだ。

この件をめぐっては、雇用労働省(DOLE)とSSSが雇用者負担額を課税対象とする方針を示すなど見解が分かれていたが、今回のBIRのRMCの発表によって非課税扱いとして決着したことになる。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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