貿易管理制度
最終更新日:2024年03月01日
- 最近の制度変更
-
-
2023年10月4日
-
2023年6月29日
-
2022年5月18日
-
2022年5月17日
-
2019年4月19日
-
管轄官庁
外務貿易省(MFAT)、ニュージーランド税関、ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)、第一次産業省(MPI)、自然保全省
外務貿易省(Ministry of Foreign Affairs and Trade:MFAT)
- 本省(ウェリントン本部)
所在地:195 Lambton Quay, Wellington 6160, New Zealand
郵便宛先:Private Bag 18 901, Wellington 6160, New Zealand
Tel:+64-4-439-8000
Fax:+64-4-472-9596
問い合わせ:Contact us - オークランド事務所
所在地:Level 6, 139 Quay Street, Auckland 1140, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2364 Shortland Str., Auckland 1140, New Zealand
Tel:+64-4-439-8000
ニュージーランド税関(New Zealand Customs Service)
- ウェリントン本部
所在地:The Customhouse, 1 Hinemoa St. Harbour Quays, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2218, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-9-886-4651
問い合わせ:Contact us - オークランド事務所
所在地:Customhouse, 50 Anzac Avenue, Auckland 1140, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 29, Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
Tel:+64-9-927-8465
国内事務所:オークランド(4カ所)、クライストチャーチ、ダニーデン、インバーカーギル、ネイピア、ネルソン、ニュープリマス、オプア、クィーンズタウン、タウランガ、ティマル、ワンガレイ。
ニュージーランド貿易経済促進庁(New Zealand Trade and Enterprise:NZTE)
- ウェリントン本部
所在地:Level 15, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2878, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-816-8100 - オークランド事務所
所在地:Level 6, 139 Quay Street, Auckland 1010, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2364 Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
Tel:+64-9-354-9000
クライストチャーチ、ダニーデン、ハミルトン、ネイピア、ネルソン、ニュープリマス、パーマストンノース、タウランガ、ワンガレイにも事務所がある。海外事務所は43カ所。
国内事務所リスト(Contact Our New Zealand Offices)
- 日本事務所
所在地:〒150-0047 東京都渋谷区神山町20-40 ニュージーランド大使館内
Tel:03-6748-6185
アジア事務所リスト(Contact Our Asia Offices)
第一次産業省(Ministry for Primary Industries:MPI)
所在地:Charles Fergusson Building, 38-42 Bowen Street, Pipitea, Wellington, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2526,Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-830-1574
問い合わせ:Contact Us
ニュージーランドのバイオセキュリティーシステムのリーダー的役割を担い、検疫、食品安全、動物製品の加工と食品輸出規定の施行等を管轄。
自然保全省(Department of Conservation)
オークランド事務所(Tāmaki Makaurau/Auckland Office)
所在地:Level 7, Bledisloe House, 24 Wellesley Street West, Auckland 1010, New Zealand
郵便宛先:Private Bag 68908, Wellesley St., Auckland 1141, New Zealand
Tel:+64-9-307-9279
Fax:+64-4-471-1117
E-mail:auckland@doc.govt.nz
輸入品目規制
関連法規に基づき、輸入禁止または規制(要許可)される品目がある。
税関:輸入禁止・規制(Import Prohibited and restricted imports)
税関:輸入禁止・規制品目(Import: Prohibitions and restrictions)
輸入地域規制
ニュージーランド政府は、国連安全保障理事会の決議に応じ輸出入の制裁を行っている。外務貿易省からの許可が無い限り、制裁対象からニュージーランドへの輸入が認められていない。
外務貿易省:制裁対象(UN sanctions)
アルカイダ/タリバン、中央アフリカ共和国、北朝鮮、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、エリトリア、ギニアビサウ、イラン、イラク、レバノン、リビア、マリ、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア(文化財)、イエメン、キンバリー・プロセスの対象地域(ダイアモンド)。
輸入関連法
輸入管理制度は、1988年輸入・輸出規制法および2011年修正法に基づく。このほか、1988年関税法、2018年税関・物品税法、1996年税関・物品税規制法および関係省の法令に従う。
次の税関ウェブサイトから、税関・物品税の関連法規制、意見書等を入手できる。
税関:2018年税関・物品税法(Customs and Excise Act 2018)
ニュージーランド法規サイト:
- 1988年輸入・輸出規制法(Imports and Exports (Restrictions) Act 1988)
- 1988年関税法(Tariff Act 1988)
- 2018年税関・物品税法(Customs and Excise Act 2018)
- 1996年税関・物品税規制法(Customs and Excise Regulations 1996)
- 税関:水際対策を強化するための法規包括リスト(Legislation used by Customs)
輸入管理その他
輸入品目により検査、検疫制度が異なる。
通関手続きの電子化
商業目的で輸入された商品は、税関にて手続きが必要となる。すべての通関手続きが電子化され、税関のEDIシステムまたは貿易手続き総合窓口(Trade Single Window)などを使ったオンライン申告を義務化している。
税関:輸入通関手続き(Import:Lodge your import entry)
税関:貿易手続き総合窓口(Trade Single Window)
検査・検疫
ニュージーランド人の衛生および環境資源保護のため、植物、動物、食品の輸入には植物検疫、動物検疫(biosecurity)による検査、手続きが必要となり、輸入衛生基準(Import Health Standards:IHS)を満たしていなければならない。
輸入時に病害虫が持ち込まれないよう第一次産業省が植物防疫を実施している。
車両、機械類、部品類(Importing vehicles, machinery, and parts)
車両、機械、部品(タイヤ含む)は土壌や動植物の組織に触れることが多いため、ニュージーランド向けに輸入する場合、これらを対象とする輸入衛生基準を満たす必要がある。
2018年以降、ニュージーランドに到着する運搬船で運ばれる車両(主に自動車)や機械および部品に対して、クサギカメムシ等害虫侵入を防ぐための新たな処理が求められている。具体的には、カメムシのリスク期間とされる毎年9月1日から翌年4月30日までの間は、通常の検疫検査に加え、船積み前に第一次産業省が認定したオフショア処理機関(MPI-Approved Offshore Treatment Provider)における熱処理が求められる。
生鮮青果物/野菜類(Importing fresh fruit and vegetables)
生鮮青果物に関しては、適用される輸入検疫規則(Import Health Standard)を制定した一部の品目のみの輸入が可能となっている。
参考:ジェトロ(青果物の輸入規制、輸入手続き)
犬・猫など生きた動物(Importing live animals)
犬・猫の輸入については、第一次産業省の検査(ダニ等)が必要。魚類(鑑賞用も含む)も衛生基準を満たす必要がある。
輸入衛生基準は輸入商品により異なり、基準の詳細は第一次産業省のウェブサイトより閲覧できる。また、外務貿易省のウェブサイトより、特定品目の関税の検索を行うことができる。
関連サイト
- 第一次産業省:
検疫(Introduction to biosecurity legislation)
一般輸入要件(General importing requirements)
輸入衛生基準(Import health standards (IHS)) - 外務貿易省:自由貿易協定関税ファインダー(Tariff Finder)
食品
食品輸入は、食品安全基準を満たし、第一次産業省への登録が必要となる。また、ラベル表記の規制もある。
- 第一次産業省:食品安全規制(Food Safety Rules)
- オーストラリア・ニュージーランド食品基準局:食品基準コード(Food Standards Code)
- 日本・農林水産省:証明書や施設認定の申請(大洋州)
- 品目により、次の担当省庁の許可が必要。また、ケースに応じて、税関に問い合わせが必要。
- 外務貿易省(Ministry of Foreign Affairs and Trade)
- 環境省(Ministry for the Environment)
- 環境保護局(Environmental Protection Authority)
- 消費者保護局(Consumer Protection)
- 自然保全省(Department of Conservation)
- 保健省(Ministry of Health)
- 警察(New Zealand Police)
- 放射線研究所(Office of Radiation Safety)
- ビジネス・革新技術・雇用省(Ministry of Business, Innovation and Employment)
税関・問い合わせ:Contact us
輸出品目規制
関連法規に基づき、輸出禁止または規制(要許可)される品目がある。
税関 :輸出禁止・規制品目(Export Prohibitions and restrictions)
輸出地域規制
国連制裁に準じ、制裁対象への輸出が認められていない。
外務貿易省:制裁対象(UN sanctions)
アルカイダ/タリバン、中央アフリカ共和国、北朝鮮、コンゴ民主共和国、エリトリア、ギニアビサウ、イラン、イラク、レバノン、リビア、マリ、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア(文化財)、イエメン、キンバリー・プロセスの対象地域(ダイアモンド)。
輸出関連法
2018年税関・物品税法、2011年税関輸出禁止規定。
輸出管理制度は、2018年税関・物品税法に基づき、2011年税関輸出禁止規定等により規制。
税関:2018年税関・物品税法(Customs and Excise Act 2018)
ニュージーランド法規サイト:
- 2018年税関・物品税法(Customs and Excise Act 2018)
- 2011年税関輸出禁止規定(Customs Export Prohibition Order 2011)
輸出管理その他
輸出品目により、管轄官庁の承認や登録、許可が必要。
通関手続きの電子化
すべての通関手続きが電子化され、税関のEDIシステムまたは貿易手続き総合窓口(Trade Single Window)などを使ったオンライン申告を義務化している。
税関:輸出通関手続き(Export:Lodge your export entry)
承認・登録・許可の必要な品目(Permits to export alerts)
- 軍事関連の輸出をする場合は、外務貿易省輸出管理局の承認が必要。
- 酪農製品および動物製品(肉類、魚類、蜂蜜)、ワイン(フルーツワイン、野菜ワイン、ニュージーランド国内で栽培されたブドウを使用したワイン)の輸出業者は、第一次産業省に登録が必要〔Dairy Industry Restructuring Act 2001、Animal Products Act 1999〕。
- 次の主要一次産品は、品質維持の観点から輸出に際し管轄官庁の許可が必要。
- 酪農製品:DairyNZ(EU、米国、日本、ドミニカ共和国への輸出)
- 野菜果物類:NZ Horticulture Export Authority
- 食肉:第一次産業省(MPI)、ニュージーランド食肉庁(NZ Meat Board)
- キウイフルーツ:Kiwifruit New Zealand(豪州への輸出は、NZ Horticulture Export Authority)
- ニュージーランド固有の木材および同製品:第一次産業省(MPI)
- ニュージーランド国内にて栽培されたブドウを使用したワイン:第一次産業省(MPI)
外務貿易省のウェブサイトより、特定品目の関税の検索を行うことができる。
外務貿易省:自由貿易協定関税ファインダー(Tariff Finder)