輸出管理等の外為法関連規制に関する特記事項

ジェトロの支援を受ける企業(以下「支援企業」といいます。)は、輸出管理等の外為法関連規制に関する以下の特記事項(以下「特記事項」といいます。)を確認のうえ、これに同意、承諾いたします。

  1. 支援企業は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出貿易管理令、外国為替令等の適用法令(以下「外為法等」という。)に基づく輸出貿易管理に関する関連規制、及び、米国輸出管理規則等の関連する国又は地域の同様の輸出管理規制(※注)並びに、その他の外為法等の定める規制、及び、関連する国又は地域の同様の規制(以下、総称して「外為法関連規制」といいます。)を十分に理解のうえ、必要な手続きを履践し、自己の責任と判断でこれを遵守します。
  2. 支援企業は、外為法関連規制に違反する物品の輸出又は海外への技術の提供可能性、その他、外為法のその他の規制(投資に関する規制を含むが、これに限られない。)に違反する可能性のある場合に、展示会、商談会、ECサイト等での物品の出品又は技術の展示等(以下、総称して「出品」といいます。)を行わず、かつ、情報提供、アドバイス、マッチング、引き合い等のジェトロのサービス(以下「サービス」といいます。)を受けないことを確約します。
  3. 支援企業における物品の輸出又は海外への技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあるとジェトロが判断した場合(事前の確認、チェックのみならず、支援企業の出品及び/又はジェトロのサービス開始後の確認、チェックを含みますがこれに限られません。)には、ジェトロのサービスが受けられないこと、関連する出品ができないこと、ジェトロのサービスが中断又は終了(出品した物が撤去されることやサービスが中断又は終了することを含みますが、これに限られません。)されること、サービス受領及びこれに関連する出品に関する支援企業の登録又は資格等自体がジェトロにより取り消されること、及び/又は、ジェトロのサービス及び関連する出品に関する契約(締結の形式を問わず、口頭又は電磁的方法による契約を含みますが、これに限られません。)がジェトロの意思表示により催告なしに解除されることを確認、承諾します。
  4. 前項の規定に定める事項が発生したことにより、支援企業に不利益、費用支出又はその他の損失、損害が生じたとしても、ジェトロは、故意過失の有無を問わず、一切の責任を負わないことを確認します。
  5. 支援企業における物品の輸出又は技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあることで、ジェトロに不利益、費用支出、その他の損失、損害が生じた場合には、ジェトロが支援企業に対しこれを求償することがあることを確認します。
  6. 本特記事項の定めがジェトロと支援企業との間の他の契約、合意と矛盾、抵触する場合には、本特記事項の定めが優先することを確認します。
  7. 支援企業は、ジェトロに対し、支援企業の代表者、又は、職務権限を有し若しくは会社の委任を受ける等により本条項の内容に同意する権限を有しており、かつ、必要な社内手続を履践している者に、本条項の内容に同意する手続を担当させることを表明、保証します。
※注:
支援企業が遵守すべき外為法その他の適用法令上の制度には、関係各国における、輸出・輸入等を規制又は禁止する一切の法制度が含まれます。支援企業自身で、必ず、関係法令、関係当局のウェブサイト及びジェトロのウェブサイトをご確認の上、必要に応じて関係当局への確認、相談等を行ってください。以下の各項目は、情報提供のため、輸出貿易管理の観点から支援企業による遵守が必要となる制度の一部を抜粋したものです

リスト規制

支援企業自身で、出品物等に関し、リスト規制に該当するかの該非判定を行い、該当する場合は、輸出先や商談相手先の国がどこであるかを問わず、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。詳しくは、以下の経産省ウェブサイトをご参照ください。

※経産省ウェブサイト
安全保障貿易管理・リスト規制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

キャッチオール規制

出品物等がリスト規制に該当しない場合であっても、支援企業自身で、補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当するかの確認を行い、該当する場合には、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。
キャッチオール規制は、(1)外国企業等の需要者の情報(需要者要件)、需要者における用途(用途要件)を確認し、法令に定める懸念が認められる場合、又は(2)経済産業大臣から、許可申請をすべき旨文書にて通知された場合(インフォーム要件)に、許可が必要となる制度です。対象品目は、リスト規制品目以外の、食料や木材等を除く全ての貨物及び技術であり、対象地域は、輸出令別表第3の地域以外が対象地域です。詳しくは、以下の経産省HPをご参照ください。

※経産省ウェブサイト
安全保障貿易管理・補完的輸出規制(キャッチオール規制)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

米国輸出管理規則等

米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)は、(1)米国原産品目、(2)特定の割合を超えて米国規制品目が含まれている品目(組み込み品)、(3)特定の米国規制技術が使用されている品目(直接製品)を、日本などから第三国に再輸出等する場合に、米国法上の許可が必要としています(域外適用)。そのため、米国製の部材を日本で加工後、第三国へ輸出する際などにご注意ください(中国等の規制においても、実質的に米国と同様の扱いとなる場合があります)。詳しくは、以下のジェトロウェブサイト及び外国の法令を各自ご参照ください。

※ジェトロウェブサイト
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