輸出管理等の外為法関連規制に関する特記事項
ジェトロ事業に参加する企業(以下「事業参加企業」といいます。)は、輸出管理等の外為法関連規制に関する以下の特記事項(以下「特記事項」といいます。)を確認のうえ、これに同意、承諾いたします。
- 事業参加企業は、以下の各号に掲げる規制(以下、総称して「外為法関連規制」といいます。)を十分に理解のうえ、必要な手続きを履践し、自己の責任と判断でこれを遵守します。
- (1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び輸出貿易管理令、外国為替令その他の政省令等(以下「外為法等」という。)に基づく輸出管理に関する規制、並びに米国輸出管理規則その他の関連する国又は地域における同様の規制(※注)
- (2)その他外為法に基づく規制及び関連する国又は地域における同様の規制
- 事業参加企業は、物品の輸出もしくは技術(ソフトウェアを含みます。)の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがある場合には、展示会、商談会、ECサイト等での当該物品の出品又は当該技術の展示等(以下、総称して「出品」といいます。)を行わず、かつ、これに関連するジェトロの情報提供、アドバイス、マッチング、引き合い等のサービス(以下「サービス」といいます。)を受けないことを確約します。
- 事業参加企業による出品に係る物品の輸出もしくは技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあるとジェトロが判断した場合(当該判断の時期は、出品又はサービスの開始前であるか開始後であるかを問いません。)、ジェトロは、事業参加企業に対し、以下の措置の全部又は一部を講じることができるものとし、事業参加企業は、これを承諾します。
- (1)出品の停止又は撤去
- (2)サービスの全部又は一部の中断又は終了
- (3)事業参加企業の登録又は資格の取消し
- (4)サービス及び出品に関する契約(締結の形式を問いません。)の催告なしの解除
- 事業参加企業は、前項の措置が講じられたことにより事業参加企業に何らかの不利益、費用支出その他の損害が生じたとしても、ジェトロはその故意又は過失の有無を問わず一切の責任を負わないことを確認します。
- 事業参加企業は、事業参加企業における物品の輸出又は技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあることにより、ジェトロに何らかの不利益、費用支出その他の損害が生じた場合に、ジェトロが事業参加企業に対しこれを求償することがあることを確認します。
- 事業参加企業は、本特記事項の定めがジェトロと事業参加企業との間の他の契約又は合意と矛盾しもしくは抵触する場合には、本特記事項の定めが優先することを確認します。
- 事業参加企業は、本特記事項への同意の手続きを、事業参加企業の代表者又は本特記事項の内容に同意する権限を有する者(職務権限を有しもしくは会社の委任を受けた者をいい、かつ、必要な社内手続を履践している者に限ります。)に担当させることを表明し、保証します。
- ※注:
- 事業参加企業が遵守すべき外為法その他の適用法令上の制度には、関係各国又は地域における、貨物、技術、サービス、資金等の輸出入、提供、移転等を規制又は禁止する一切の法令等が含まれます。なお、本号は、ジェトロが特定の事案における個別の国又は地域の法令等の適用もしくは有効性について見解を示すものではありません。特定の事案における法令等の解釈・適用にあたっては、事業参加企業自身で、必ず、関係法令、関係当局のウェブサイト及びジェトロのウェブサイトをご確認のうえ、必要に応じて関係当局への確認、相談等を行ってください。以下の各項目は、情報提供のため、輸出貿易管理の観点から事業参加企業による遵守が必要となる制度の一部を抜粋したものです。
- リスト規制
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事業参加企業自身で、出品物等に関し、リスト規制に該当するかの該非判定を行い、該当する場合は、輸出先や商談相手先の国又は地域がどこであるかを問わず、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。詳しくは、以下の経産省ウェブサイトをご参照ください。
※経産省ウェブサイト
安全保障貿易管理・リスト規制
- キャッチオール規制
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出品物等がリスト規制に該当しない場合であっても、事業参加企業自身で、補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当するかの確認を行い、該当する場合には、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。 キャッチオール規制は、(1)需要者に関し法令の定める懸念が認められる場合、(2)用途に関し法令の定める懸念が認められる場合、(3)経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合のいずれかに該当するときに許可が必要となる制度です。対象品目及び対象地域は規制の類型等に応じて異なりますので、詳しくは、以下の経産省ウェブサイトをご確認のうえ、必要に応じて関係当局にもご相談ください。
※経産省ウェブサイト
安全保障貿易管理・補完的輸出規制(キャッチオール規制)
- 米国輸出管理規則等
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米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)は、(1)米国に所在する品目(物品、ソフトウェア、技術)、(2)米国原産品目、(3)特定の割合を超えて米国原産規制品目が含まれている品目(組み込み品)、(4)特定の米国原産規制技術又はソフトウェアが使用されている品目(直接製品)について、一定の要件の下で、米国からの輸出、外国から他の外国への再輸出、外国における国内移転等を規制しています。米国製の部材を日本で加工後、第三国へ輸出する場合等にはご注意ください。詳しくは、以下のジェトロウェブサイト及び各国又は地域の法令をご参照ください。
※ジェトロウェブサイト
地政学リスクと経済安全保障
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お問い合わせ
ジェトロ企画課
Tel:03-3582-5539
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