Section 2. ビザ(査証)・在留資格

2.3 在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ

ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。就労を目的とする場合など日本に中長期在留をするためのビザを申請する場合、短期に滞在する場合に比べて、審査に時間がかかります。このため多くの場合、日本にある出入国在留管理庁が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

在留資格認定証明書交付申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

  1. 日本国内

    在留資格認定証明書交付申請:(日本の地方出入国在留管理局へ)本人、または代理人が本人に代わり申請

  2. 在留資格認定証明書交付:(日本の地方出入国在留管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
    例外的に、在留資格認定証明書の交付を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、出国して日本国外の在外日本公館にてビザ申請・交付手続きをすることなしに、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。

  3. 日本国外

    在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請

  4. 在外日本公館にてビザ発給

  5. 日本国内

    日本入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行う):

    上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提示・提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。

  1. 注)

    成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです(2.7 参照)。

会社設立の手続き パンフレット

日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。

Section 2:目次


Section 2:ビザ(査証)・在留資格 各種申請書類

Section 申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁等
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(高度専門職)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 手続きの流れは?必要な申請書類は?>2申請書類等について 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 "在留資格認定証明書交付申請書 (技術・人文知識・国際業務)"外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(法律・会計業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「法律・会計業務」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技能」→「調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」もしくは「調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」を選択→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「特定技能」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.3 ビザ申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「3 ビザ申請書類 ダウンロード」→ビザ申請書 外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード記載事項変更届書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出>届出書・必要書類等 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード有効期間更新申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留カードの有効期間の更新申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード有効期間更新申請書 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード再交付申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 紛失等による在留カードの再交付申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード再交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(1) 所属機関に関する届出(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)→届出書参考様式 1~4 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(1) 所属機関に関する届出(企業内転勤または経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)→届出書参考様式 1~4 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(2) 配偶者に関する届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 配偶者に関する届出→届出書参考様式 1の8 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.8.4 再入国許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 再入国許可申請→申請書・必要書類等 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「家族滞在」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 資格外活動許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 資格外活動許可申請→申請書・必要書類・部数 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 "在留資格変更許可申請書 (技術・人文知識・国際業務)"外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

日本でのビジネスをサポートします

日本での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ

ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

受付時間

平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)