政府が新たな新型コロナ規制緩和策を公表、管理区域を再指定

(タイ)

バンコク発

2021年11月02日

タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は10月30日、非常事態令第9条に基づく新たな措置(決定第37号)を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、同日官報で公示、11月1日から発効した。規制緩和を講じる理由について、新型コロナウイルスの新規感染者は減少傾向にあり、ワクチン接種率が引き続き上昇していることや、重症患者や死亡者が減少していること、外国人観光客の受け入れ計画を再開することなどを挙げた。その上で、国民生活の安全と経済のバランスを維持し、徐々に通常の国民生活が送れるようにするため、政府が講じる規制措置を緩和するとした。

決定第37号により、管理区域は以下のとおり再指定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますする。特に感染拡大が懸念される7県を「厳格最高管理区域(ダークレッドゾーン)」、チョンブリ県やサムットプラカーン県を含む38県を「最高管理区域(レッドゾーン)」、バンコクを含む17都県(観光パイロットエリア)は「ブルーゾーン」に指定する(2021年10月27日記事参照)。特に、日系製造業が多く集積するレッドゾーンでは、以下のとおりの規制となる。

1.夜間外出禁止の適用なし(注)。義務ではないが、在宅勤務の適切な実施を要検討。

  1. 200人を超える集会禁止。

3.県が定める感染防止のガイドラインなどの順守を条件に、教育施設の使用を認める。

4.以下の業種の営業を午後11時まで認める。なお、営業の際にはガイドラインの順守が条件。

(1)レストラン(店内のアルコール提供は不可)(2)スポーツ施設(3)公園(4)ジム・フィットネス(5)美容院、ネイルサロンなど(6)スパ、マッサージ

5.百貨店やモールなどは通常営業。ただし、同施設内にある遊園地やウォーターパークなどの営業は不可。

6.ホテル、展示場などでは、セミナーなどの参加者は500人に制限。

7.エアコンの設置された劇場や映画館は、施設収容人数の75%に制限して営業可。

8.パブ、バー、娯楽施設の営業は不可。なお、将来的な営業再開に向けて準備する。

(注)今回の規制措置の緩和により、厳格最高管理区域(ダークレッドゾーン)でのみ、夜間外出禁止の適用が存続する。

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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