県外移動や屋内入店時にワクチン接種完了証明を求める新たな規制導入

(ペルー)

リマ発

2021年11月17日

ペルー首相府(PCM)は11月13日、11月15日から28日までの新型コロナウイルスの新たな地域別感染警戒レベル指定を定めた大統領令第168-2021-PCM号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発令した。今回の指定では、前回(2021年11月4日記事参照)を上回る7県が、4段階中3番目に警戒レベルの高い「上級警戒レベル」に指定されており、再び感染が増加傾向にあることを示唆している。

感染予防対策についても、今まで店舗など屋内空間に入店する場合のみ求められていた二重マスク(そのうち1枚は不織布マスク可能)が、外出時にも常時着用が求められることになった。ただし、微粒子用マスクのN95タイプのマスクまたは同中国規格のKN95タイプのマスクであれば、いずれも1枚の着用での外出および入店が認められる。一方で、警戒レベルの低い「中級警戒レベル」地域における収容人数の緩和策や、保健省(MINSA)省令第1218-2021-MINSA号による新たな感染予防策マニュアルで、官民の機関による道路や広場の消毒、検温、靴底消毒、血中酸素飽和度測定は不要とするなどの緩和措置も施されている(各種規制内容は添付資料表参照)。

また、同大統領令では、以下のとおりワクチン接種完了証明に関する新たな規制を導入した。

  1. 4段階全ての警戒レベル地域において、他県への移動に際し陸路交通機関を利用する45歳以上の乗客は、乗車時にワクチン接種完了証明書の提示が求められる(2021年11月15日以降適用)。
  2. 4段階全ての警戒レベル地域において、屋内空間に入る18歳以上の利用者は、ワクチン接種完了証明書の提示が求められると同時に、N95(またはKN95)タイプのマスク1枚ないしは二重マスクの着用が常時求められる(2021年12月15日以降適用)。
  3. 4段階全ての警戒レベル地域において、従業員数10人以上の企業は、全員がワクチン接種完了済みの場合のみ、従業員を出勤させての営業または操業が認められる(2021年12月15日以降適用)。
  4. 全ての公共交通機関の運転手ならび従業員、デリバリーサービス従事者は、ワクチン接種を完了した場合のみ、勤務可能とする(2021年12月15日以降適用)。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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