チリ入国後のPCR検査陰性証明書提示で隔離期間をさらに短縮へ

(チリ)

サンティアゴ発

2021年10月11日

チリ保健省は10月6日、新型コロナウイルスのワクチン接種完了者に発行している特別移動許可証(Pase de Movilidad)の所持者に対し、チリ入国後に課している5日間の隔離期間について、入国後に行ったPCR検査の陰性証明書の提示により隔離期間を終えることを可能にすると発表した。同措置は、11月1日から開始され、国外でワクチンを接種した非居住外国人も対象になる。保健省は本措置の導入について、2020年11月23日~2021年9月30日の間に、サンティアゴ国際空港から入国した渡航者の新型コロナウイルス陽性率が0.7%と低いことに基づいていると説明している。

加えて保健省は、11月1日から、新型コロナワクチンの接種対象外である6歳未満の小児の出国について、同居する家族も含めて帰国後に7日間の隔離を行うことを条件に許可すると発表した。関連して、10月1日に更新された規制緩和計画(2021年10月1日記事参照)により、11月1日から特別移動許可証の発行対象年齢の下限が、12歳に引き下げられることとなった。

チリでは既に6~11歳の未成年へのワクチン接種も開始しており、10月6日時点で総人口の72.2%に当たる1,420万811人が所定回数のワクチン接種を完了している。10月1日からは、ワクチン接種済みの非居住外国人に対して入国制限を緩和しており(2021年9月16日記事参照)、今回の隔離期間の短縮も加わって、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって縮小した観光産業の再活性化が期待されている。

(岡戸美澪)

(チリ)

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