EU理事会、入域制限解除国リストを改定、日本を追加

(EU、EFTA、日本)

ブリュッセル発

2021年06月04日

EU理事会(閣僚理事会)は6月3日、EU加盟国と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(注1)以外の国からの不要不急の入域制限措置の解除に関する2020年6月30日付理事会勧告(2020年7月1日記事参照)の対象国リストを改定する勧告PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)採択外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。今回の勧告により、日本が入域制限解除国にあらためて追加された。日本はこの対象国リストから除外された1月27日付理事会勧告(2021年1月29日記事参照)以来、約4カ月ぶりに対象国となった。EUは現在、EU理事会が指定した入域制限解除国からの入域や新型コロナウイルスワクチン接種完了者の入域を除き、域外国からの不要不急の入域制限を加盟国に求めている(注2)。日本からの不要不急の入国を現在認めていない加盟国は同勧告に基づき、入国の可否を判断するものとみられる。

EUでは既に、域外からの不要不急の入域制限を緩和する5月20日付理事会勧告(2021年5月21日記事参照)で、ワクチン接種完了者に対する不要不急の入域制限を原則撤廃する方針を決定している。今回、入域制限解除国に日本が追加されたことで、勧告に従えば、日本からの入域はワクチン接種の有無にかかわらず認められることになる。ただし、入域制限解除国からの入域であっても、各加盟国の水際措置に応じて、PCR検査の陰性結果証明の提出や自主隔離の実施などの条件(2021年2月3日記事参照)を満たす必要がある。

今回の勧告で不要不急の入域制限解除国に指定した国は以下9カ国のみ。

  • オーストラリア
  • イスラエル
  • 日本
  • ニュージーランド
  • ルワンダ
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
  • 中国(香港、マカオを含む)。ただし、中国(香港、マカオを含む)がEUとの相互主義に基づく措置を取ることを条件とする。

この対象国リストは今後も各国の疫学的な状況などを考慮して、定期的に見直しが行われる予定だ。

(注1)アイルランドを除くEU加盟国と、シェンゲン協定に加盟するアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインが勧告の対象。本勧告で、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国の居住者はEU居住者と見なされる。

(注2)EU理事会の勧告には法的拘束力はなく、入国管理の権限を持つのは各加盟国で、EU理事会の勧告を基づき、それぞれ入国制限や解除を実施している(ジェトロのウェブサイト特集「欧州における新型コロナウイルス対応状況」参照)。

(吉沼啓介)

(EU、EFTA、日本)

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