バングラデシュ、国際線発着と入国者の自己隔離措置を新たに発表
(バングラデシュ、シンガポール、アラブ首長国連邦)
ダッカ発
2021年05月07日
バングラデシュ航空局は4月30日、国際線の運航停止措置を緩和し、新型コロナウイルス感染拡大が著しい一部の国を除き、国際線の発着を可能とする通達を発出した。日本を出発地とする入国者に対しては、14日間の自宅隔離を定めた。この措置は航空局が新たな通知を発表するまで有効としている。主なポイントは以下のとおり。
(1)本通知は、5月1日午前0時から新たな通知が発表されるまでの間、国際線再開に係る措置を定める。エア・バブル・フライト措置(注)については次の通知があるまで、引き続き停止とする。
(2)グループAに属する国(アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キプロス、ジョージア、インド、イラン、モンゴル、オマーン、南アフリカ共和国、チュニジアの計12カ国、当該通達の別添参照)とバングラデシュとの間の出入国は原則として認めない。ただし、過去15日間、当該国を訪れていたバングラデシュ人(当該国に現在居住している者を除く)については、バングラデシュ関係当局の特別許可を得た場合に限り、入国を認めることとする。当該者は政府指定ホテル(在バングラデシュ日本大使館資料参照)で、費用は自己負担で14日間の施設隔離を行う必要がある。
(3)グループBに属する国(オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベルギー、チリ、クロアチア、エストニア、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イラク、クウェート、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、パラグアイ、ペルー、カタール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウルグアイの計26カ国)とバングラデシュとの間の出入国を認める。当該国からの入国者は原則として、政府指定ホテルで14日間の施設隔離(費用は自己負担)を行う必要があり、出発時には、ホテルの予約証明書を提示する必要がある。当該国からの乗客は乗り継ぎの際に空港内にとどまることを条件に、グループAの国を経由してバングラデシュに入国することができる。
(4)グループBの国のうちバーレーン、クウェート、カタールを出発地とする入国者については、政府指定の施設またはホテルで3日間の施設隔離が必要(費用は自己負担)。当該者に対しては、3日間の隔離後に健康診断を実施し、結果が良好ならば、計11日間の自宅隔離に移ることとする。結果が良好でない場合、政府指定施設または隔離実施中のホテルで施設隔離を継続する必要がある。
(5)グループCに属する国(日本を含む、グループA・B以外の国)とバングラデシュとの間の出入国を認め、入国者は14日間の厳格な自宅隔離を行うこととする。バングラデシュ到着時に新型コロナウイルスの症状が確認された場合には、政府指定病院で検査の後、政府指定施設またはホテルでの隔離に移ることとする。グループCの国からの入国者は、乗り継ぎ時に空港内にとどまることを条件に、グループA・Bの国を経由してバングラデシュに入国することができる。
(6)バングラデシュを出入国する全ての搭乗者は、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を保持する必要がある。10歳未満の子供は対象外とする。
(7)バングラデシュからの出国者は、目的地や経由地の国が課している制限や要件に従うこととし、航空会社は搭乗者に対し出国前にそれらの情報を連絡する必要がある。
シンガポール政府は、5月2日から過去2週間以内にバングラデシュを訪れた者のシンガポール入国と乗り継ぎを禁止すると発表した。アラブ首長国連邦(UAE)は、バングラデシュから入国する者やUAEで乗り継ぎするバングラデシュ出国者に対し、出発前48時間以内のPCR陰性証明書の取得を要請するなど、中東諸国は南アジアからの入国規制を強化している(2021年4月28日記事参照)。
出入国と自己隔離に関する通達は頻繁に変更されており、今後も政府発表や報道などから最新情報を入手する必要がある。
(注)2国間の商用旅客便の再開を目的とした取り決め。
(山田和則、安藤裕二)
(バングラデシュ、シンガポール、アラブ首長国連邦)
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