政府、4月28日まで適用される入国者への自己隔離措置を発表

(バングラデシュ)

ダッカ発

2021年04月27日

バングラデシュでは、国際線の停止措置(2020年4月22日記事参照)が講じられる中、航空局は4月24日、特別許可を得て運航される航空便の利用者に対する自己隔離措置を発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。内容は以下のとおりで、当該規制は4月28日午後11時59分まで適用される。29日以降の措置については、現時点では通知されていない。

  1. バングラデシュを発着する全ての渡航者は、出発前72時間以内に実施し取得したPCR検査の陰性証明書を必ず保持しなければならない。
  2. 入国する者の中で新型コロナウイルスのワクチンを2回接種済みで、PCR検査の陰性証明書およびワクチン接種証明書を保持する者については、14日間の自宅隔離を行わなければならない。
  3. 入国する者の中で新型コロナウイルスのワクチンを1回接種済みまたは未接種の者で、PCR検査の陰性証明書を保持する者は、政府指定の隔離施設またはホテルにおいて、費用を自己負担の上、3日間の自己隔離を行わなければならない。3日間の隔離を完了した者はPCR検査を受診し、結果が陰性の場合には、計11日間の自宅隔離に移ることとする。一方、結果が陽性の者は、政府指定の隔離施設に移る必要がある(要する費用は自己負担)。
  4. 航空会社は2.の搭乗者に対し、ワクチン接種を確認した場合に限り、搭乗券を発行することとする。また3.の搭乗者に対しては、バングラデシュ入国後の隔離先となる施設またはホテルの予約状況の確認を行う必要がある。政府指定隔離施設の空きがなく利用できない場合、ホテルの手配が確認された搭乗者に限り、搭乗を認めることとする。

(山田和則、安藤裕二)

(バングラデシュ)

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