マニラ封鎖を受け貨物トラックに通行証取得義務、現場は混乱

(フィリピン)

マニラ発

2020年03月17日

フィリピン港湾庁(PPA)は3月15日、マニラ港で輸入または輸出する貨物を運搬するトラックがマニラ首都圏の内外を往来する場合は、事前に貨物車通行許可証(CEWP:Cargo Entry/Withdrawal Permit)を入手することを求める通達を発出し、即日発効した。マニラ首都圏の封鎖措置の期間中継続して適用される。

本通達は、ドゥテルテ大統領が3月12日、マニラ首都圏を3月15日から4月14日まで封鎖し、マニラ首都圏の内外を陸路、空路、海路で往来することを禁止するとの発表(2020年3月13日記事参照)を受けて発出されたもの。

マニラ港の港湾ターミナルオペレーターであるアジアン・ターミナルス、インターナショナル・コンテナ・ターミナルス、マニラ・ノース・ハーバー・ポートの3社がCEWPの発行主体となるとし、CEWPの発行手続きのために費用は生じないとした。

CEWPは、マニラ港で輸入または輸出する貨物を運搬するトラックがマニラ首都圏の内外を往来する際に、一往復毎に取得しなければならないとした。

3月15日即日で通達の運用が開始されたが、通達がPPAのウェブサイトに掲載されたのが3月16日であったため、通達の内容を把握していない貨物トラックなどの物流企業が存在し、マニラ港周辺では混乱が生じている。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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