ジェトロ、「日米貿易協定解説書」を公開

(米国、日本)

米州課

2020年02月17日

日米貿易協定が1月1日に発効したことを受け、ジェトロは2月14日、「日米貿易協定解説書PDFファイル(10.6MB)」をウェブサイト上で公開した。解説書は、米国への輸出に当たって、日米貿易協定における特恵税率の調べ方、関税撤廃や削減メリットを得るために必要な原産地規則の読み方、基本的な手続きなどをまとめている。

特恵税率利用には、輸入者による通関申告時の手続きが必要

特恵税率の適用を受けるための手続きとして、日米貿易協定では、「輸入者による自己申告」制度が採用されている(注)。日本から米国への輸出では、米国側の輸入者の申告により、特恵待遇の要求を行う。日本の輸出者や生産者に原産地証明書の作成は求められていないが、米国税関から輸入者に対して原産性を確認する質問などがある場合に備えて、生産者や輸出者も関連書類を作成し、保管しておく必要がある。

なお、米国税関国境警備局(CBP)のガイダンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによれば、輸入者は税関の電子申請システム(Automated Commercial Environment:ACE)を通して、特恵税率を利用するための手続きが可能だ。特恵税率の利用要件としては、当該輸入品目の原産国(Country of Origin)および輸出国(Country of Export)が日本で、輸入手続きの際にACE上において、対象輸入品目のHTSコードの前に「JP」〔日米貿易協定の特別プログラム表示(SPI)〕を付記する必要がある(2020年1月7日記事参照)。さらなる手続きの詳細はCBPが今後、発表するとしている。

なお、1月1~13日の期間に米国に輸入された特恵税率の対象品目については、米国側の輸入者は従来の輸入手続きを行い、関税を支払う必要があったが、その期間に支払った関税は、関税還付手続き(post summary correction:PSC)の対象となっている。個別にCBPに問い合わせたところ、2月6日時点でCBPは既にPSCの受け付けを開始している。PSCの詳細については、CBPのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよびユーザーガイドPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(注)米国側と日本側の輸入手続きでは、適用される規定が異なっており、手続きが異なることに留意が必要。

(須貝智也)

(米国、日本)

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