日本からの輸出に関する制度 畜産加工品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する畜産加工品のHSコード
HSコード
1601:ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉または血から製造したものに限る。)およびこれらの物品をもととした調製食料品
1602:その他の調製をしまたは保存に適する処理をした肉、くず肉および血
190220:パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないかまたはその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
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中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年10月
- 熟肉(加工肉)製品:
- 「食品安全国家標準熟肉(加工肉)製品」(GB 2726-2016)には、包装済み熟肉(加工肉)製品*(肉類の缶詰製品を除く)の定義、原料要求、官能評価に関する要求、汚染物質上限値、微生物上限値、食品添加物および営養強化物質について規定されています。
- *熟肉(加工肉)製品とは、生鮮・冷凍の家畜家禽肉を主な原料として加工した製品であり、中には味付け煮込み肉製品類、くん製肉類、ロースト肉類、油揚げ肉類、西洋式ハム類、腸詰め肉類、発酵肉製品類、乾燥熟成肉などがあります。
- ベーコン:
- 「食品安全国家標準ベーコン」(GB/T 23492-2009)には、ベーコンの定義、分類、衛生に関する要求、検査方法、包装、輸送、保存、販売などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 指標:生ベーコン | 指標:熟製(くん製)ベーコン |
---|---|---|
水分/(g/100g) ≤ | 65.0 | 70.0 |
塩化物/(g/100g) ≤ | 3.5 | |
亜硝酸塩/(mg/kg) | GB2726の規定に従う | |
鉛/(mg/kg) | GB2726の規定に従う | |
無機ヒ素/(mg/kg) | GB2726の規定に従う | |
クロム/(mg/kg) | GB2726の規定に従う | |
総水銀/(mg/kg) | GB2726の規定に従う | |
ベンゾ[a]ピレン※/(μg/kg) | GB2726の規定に従う |
- 缶詰ハム:
- 「食品安全国家標準缶詰ハム製品」(GB/T 13515-2008)には、缶詰ハムの原料、副原材料に関する要求、官能評価に関する要求、理化学的指標、金属成分の指標、微生物上限値、検査方法、表示ラベルなどについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 指標:優級品 | 指標:一級品 |
---|---|---|
正味含有量 | 「定量包装商品計量監督管理弁法」の規定に準じる | |
固形分含有量(質量分率)/%≥ | 75 | |
タンパク質(質量分率)/%≥ | 13 | 11 |
脂肪(質量分率)/%≥ | 9 | |
塩化ナトリウム(質量分率)/% | 1.5~2.5 |
- 中国式ソーセージ(*例えば、発酵・熟成ソーセージ、乾燥ソーセージなど):
- 「食品安全国家標準中国式ソーセージ」(GB/T 23493-2009)には、中国式ソーセージの定義、原料、副原材料、ソーセージのケーシング(皮の部分)に関する要求、官能評価に関する要求、理化学的指標、汚染物質上限値、食品添加物、検査方法、表示ラベル、包装、輸送および保管などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 指標:特級 | 指標:優級 | 指標:普通級 |
---|---|---|---|
水分/(g/100g) ≤ | 25 | 30 | 38 |
塩化物/(g/100g) ≤ | 8 | ||
タンパク質(g/100g) ≥ | 22 | 18 | 14 |
脂肪/(g/100g) ≤ | 35 | 45 | 55 |
糖質/(g/100g) ≤ | 22 | ||
過酸化物価/(g/100g) ≤ | GB2730の規定に従う | ||
亜硝酸塩(mg/kg) ≤ | GB2760の規定に従う |
なお、中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/T は推奨標準のため、順守は任意です。
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年10月
畜産加工品における残留農薬基準については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB2763-2019)に適合しなければなりません。
また、「食品安全国家標準食品中動物用医薬品最大残留上限値」(GB 31650-2019)の規定も順守する必要があります。
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3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)
調査時点:2020年10月
重金属
「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB2762-2017)は、畜産加工品の重金属上限値について次のように規定しています。
重金属および汚染物質 | 食品種類 | 品目 | 上限値 |
---|---|---|---|
鉛 | 肉・肉製品 | 肉類(内臓除く) | 0.2mg/kg |
内臓 | 0.5mg/kg | ||
肉製品 | 0.5mg/kg | ||
カドミウム | 肉・肉製品 | 肉類(内臓除く) | 0.1mg/kg |
肝臓 | 0.5mg/kg | ||
腎臓 | 1.0mg/kg | ||
肉製品(肝臓製品、腎臓製品除く) | 0.1mg/kg | ||
肝臓製品 | 0.5mg/kg | ||
腎臓製品 | 1.0mg/kg | ||
総水銀 | 肉・肉製品 | 肉類 | 0.05mg/kg |
総ヒ素 | 肉・肉製品 | 0.05mg/kg | |
クロム | 肉・肉製品 | 1.0mg/kg | |
ベンゾ[a]ピレン | 肉・肉製品 | くん製肉、加熱加工肉 | 5.0μg/kg |
N‐ニトロソジメチルアミン | 肉・肉製品 | 肉製品(肉類缶詰を除く) | 3.0μg/kg |
乾燥熟成肉 | 3.0μg/kg |
微生物上限値
畜産加工品などの熟肉(加工肉)製品は「食品安全国家標準 食品中病原菌上限値」(GB29921—2013)、「食品安全国家標準熟肉(加工肉)製品」(GB 2726-2016)の規定にも合致する必要があります。
検査項目 | m | M |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 0 | — |
リステリア・モノサイトゲネス | 0 | — |
黄色ブドウ球菌 | 100CFU/g | 1000CFU/g |
腸管出血性大腸菌O157:H7(牛肉製品のみに適用) | 0 | — |
一般生菌数a/(CFU/g) | 104 | 105 |
大腸菌群/(CFU/g) | 10 | 102 |
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4. 食品添加物
調査時点:2020年10月
畜産加工品に限らず、食品の成分として使用できる添加物および栄養強化剤は、主に国家衛生行政機関が公布した「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)、「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB14880-2012)によってそれぞれ規定されています。
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5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年10月
中国に輸入される畜産加工品の包装材は食品安全国家標準を適用しなければなりません。
食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB4806.1-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用塗料およびコーティング」(GB4806.10-2016)などの主要な標準が適用されます。また、包装の具体的な材質などに応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB4806.6-2016)などの具体的な一連の標準に適合させる必要があります。
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6. ラベル表示
調査時点:2020年10月
「食品安全国家標準包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718—2011)によると、包装済み畜産加工品には、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。栄養表示は不要です。
- 名称
- 原産国および地域
- 生産企業の登録番号、生産ロット番号
- 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
- 製造日、賞味期限、保存方法
- 正味含有量および規格
- 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
- その他表示すべき内容(照射食品、遺伝子組換食品など)
- アレルゲン
アレルゲン
「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)には、次の食品およびその製品はアレルギーを誘発する可能性があると定められています。そのため、次の品目を原材料として使用する場合は、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名欄の近くにアレルギーに関する注意喚起を表示することが推奨されています。
- グルテンが含まれる穀物およびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦またはそれらの種の交配種)
- 甲殻類およびその製品(えび、ザリガニおよびかになど)
- 魚類およびその製品
- 卵類およびその製品
- 落花生およびその製品
- 大豆およびその製品
- 乳および乳製品(乳糖を含む)
- 種実類およびその核果製品
加工過程において前述の食品またはその製品が混入する可能性がある場合も、原材料名欄の近くに注意喚起を表示することが推奨されています。
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7. その他
調査時点:2020年10月
中国各地では、コロナ感染症拡大防止の対策として、コールドチェーン食品のトレーサビリティ制度が整えられています。例えば、北京市では2020年11月1日に「北京市コールドチェーン食品追跡プラットフォーム」の運営が開始され、北京市のすべてのコールドチェーン食品生産・経営(含輸入食品)機関は、冷蔵・冷凍の肉類製品、水産物の生産地および出荷先などのデータを同プラットフォームにアップデートするほか、追跡用コードを印刷したラベルを商品に貼付する必要があります。消費者は、携帯アプリの微信(WeChat)や支付宝(アリペイ)のミニプログラム「北京コールドチェーン」を使って、追跡用コードをスキャンすれば、購入する商品の品質安全や流通経路を調べることができます。
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