新型コロナの入国要件が緩和、宣誓供述書(C19)が廃止に

(チリ)

サンティアゴ発

2022年09月08日

チリ保健省は812日の定例会見において、91日以降の入国に際し、これまで要件とされていた宣誓供述書(C19)の提出義務を廃止すると発表した。ただし、現在のように、国境保護計画の警戒レベルが最も低い状態が維持される場合でも、引き続き、非居者住外国人の入国時には、有効なワクチン接種証明書(注1)、あるいはチリ行きの航空便(注2)の出発時刻48時間前以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。

また、居住者か非居住者であるかを問わず、有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続きチリ国内で一部の活動が制限(3)されるものの、チリ公衆保健院(ISP)に認可された機関で実施されたPCR検査または抗原検査を受けて同陰性証明書(4)を掲示すれば、同制限の対象外となる。

保健省は、C19の廃止後も、引き続き、空港やチリ国境でランダムに新型コロナウイルス検出検査を行っていくと強調している。8月初旬には、イースター島の国境封鎖を解除したばかりで(202282日記事参照)、今回の措置も加わり、観光業界からは122月に当たるチリのバケーションシーズンに向けて、観光客の増加を期待する声が上がっている。

(注1)チリ以外の国で発行されたものについても有効。

(注2)乗り継ぎがある場合は直近の航空便。

(注3)美術館や飲食店などの施設は利用不可。

(注424時間以内に実施したもの。

(岡戸美澪)

(チリ)

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