スリランカの入国手続きはより簡略化の方向

(スリランカ)

コロンボ発

2022年04月28日

スリランカ保健省は4月18日、海外からの入国手続きについて新たな通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表、新型コロナウイルス予防措置に関する情報を更新した。ワクチン接種完了者(注1)であれば、事前のPCR検査や入国時の隔離とPCR検査は一切免除となり、ワクチン接種証明書を提示することで、平時に近い入国手続きとなった。4月26日時点でジェトロが確認した情報(空路による入国を前提)に基づく内容は以下のとおり。

4月18日の保健省通達により、これまで入国の際に求められていた健康申告書(Health Declaration)の提出が不要となった。以前は、入国者は事前に保健省ウェブサイトにアクセスして、自身のパスポートやワクチン接種証明書などを登録、QRコードを入手しておく、もしくは空港到着・入国時に健康申告書を記入して提出する必要があった。健康申告書の提出が省略され、入国手続きが簡略化された。

ワクチン接種完了者や、ワクチン接種未完了者で新型コロナウイルス陰性証明書の所持者は、到着時の隔離措置とPCR検査が免除される。ワクチン接種未完了者は、入国に際して搭乗72時間前のPCR検査もしくは48時間前の抗原検査による陰性証明書の提示が必須のため、実質的に空路による入国者は全て到着時の隔離措置、PCR検査が不要となった。ワクチン接種完了者は3月1日以降、搭乗前のPCR/抗原検査の受検が不要で、代わりにワクチン接種証明書の提示のみ必要となっていた。

外国パスポートを所持する入国者は、新型コロナウイルスに罹患した場合の治療費5万ドル以上をカバーできる保険に入るよう求められている。保険期間は自身の滞在期間に加えて、14日間先までカバーするよう定められている。

入国後は飲食店や公共交通機関の利用に制限はない。一定期日滞在後のPCR検査なども不要。ただし、公共の場でのマスク着用は引き続き義務化されている。

万一、入国後に新型コロナウイルス感染の症状が出た場合には、医療機関でPCR検査を受ける。陽性の場合、旅行者ならば政府指定の私立病院/インターミディエート・ケア・センター(注2)で7日間の隔離・治療が必要となる。ちなみに、市民・居住VISA保有者が感染した場合は、自宅での7日間隔離が求められる。

(注1)ここでの「ワクチン接種完了者」は、ファイザー、シノファーム、モデルナ、アストラゼネカなどのワクチンを2回もしくはそれらワクチンの組み合わせによる接種、もしくはヤンセンファーマ製ワクチンを1回接種し、接種から2週間以降に出発する者を意味する。

(注2)私立病院が政府に認定された安全ホテルと提携して運営する、ホテル施設を活用した中軽度の患者用隔離・治療施設。

(糸長真知)

(スリランカ)

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