税関がRCEP協定に対応して事前教示回答書の有効期間を3年に延長

(タイ)

バンコク発

2021年12月03日

タイ税関は11月23日、税関通知182/2564号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、関税評価、物品の原産地、関税分類の事前教示制度に関する税関通知17/2561号を改正した。2022年1月1日から適用する。同日に発効する地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に対応するための改正だ。主な改正点は以下のとおり。

  • 事前教示の有効期間の延長:関税評価、物品の原産地、関税分類などに関する事前教示制度の判定通知書(日本における『事前教示回答書』)の有効期間を2年間から3年間に延長する。
  • 見直しした場合の事前教示結果の有効期間の延長:判定結果が見直しされた場合、元の判定から変更があるかどうかにかかわらず、有効期間は元の判定通知書の日付から3年間とする(従来は2年間)。
  • 新しい原産地事前教示申請書:17/2561号に添付されていた、物品の原産地にかかる事前教示申請書(旧フォーム2)は廃止し、RCEP協定が盛り込まれた新たなフォーム2に変更する。
  • 原産地にかかる事前教示申請書の文言修正:1枚のフォーム2で照会できるのは、1つのFTAにかかる1つの品目にのみ制限されることを明示した。複数の協定にかかる複数品目を照会したい場合、1つ1つ別々に申請する必要がある。17/2561号では、1枚のフォーム2につき1品目に限定していたが、協定数についての制限は記載がなかった。(注)

(注)ただし、実際の運用上は、1回の申請で照会できるのは、1つのFTAにかかる1つの品目のみだったとみられ、実質的な変更はないと考えられる。今回の改正で、当該ルールが明文化されたかたちとなる。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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