「デジタルノマドビザ」の発給の要件を盛り込んだ外国人法の改正案を可決

(エストニア)

ワルシャワ発

2020年06月08日

エストニアで6月3日、「デジタルノマドビザ」発給の要件を盛り込んだ外国人法(Välismaalaste seadus)の改正法案が議会で可決され、成立した。施行日は7月1日の予定。デジタルノマドとは、就労の場所を自由に選びながらインターネットを利用して業務を遂行する新しい働き方であり、内務省はエストニアが同ビザの枠組みを作る最初の国の1つになるとしている。

改正法案が可決されたことで、場所に関係なく遂行できる何かしらの仕事がある外国人であれば、エストニアで短期または長期滞在許可に基づいて生活できるようになる。

デジタルノマドビザの発給対象は、特定の場所での就労が求められない勤務形態をとり通信技術を使用して職務を遂行する外国人となり、以下の条件のいずれかが継続されることが前提となる。

  • エストニア国外を拠点とする雇用主との雇用関係
  • エストニア国外を拠点とする企業に対してなされる事業活動
  • エストニア国外にいる顧客に対してなされるサービスの提供と当該顧客との契約関係

マート・ヘルメ内務相は、デジタルノマドビザは電子国家としてのエストニアのイメージを強化し、国際社会に対するエストニアの発言により一層の影響力を与えられると同時に、現在の経済危機からの回復に特に重要な、エストニアの電子ソリューションの輸出にも貢献すると述べた。

デジタルノマドビザの発給は段階的に開始され、年間1,800人のビザ発給を想定している。また将来的には、このビザを「e-レジデンシー」などのエストニア政府の電子手続きと統合することも計画されている。

(吉戸翼)

(エストニア)

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