外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2023年01月01日
- 最近の制度変更
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2021年11月9日
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2020年3月26日
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2020年3月6日
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2020年2月27日
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2020年2月10日
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外国人就業規制
外国人が就業できる業種に関する制限は特にない。外国人が就労する際には、雇用主が雇用・貧困削減省対外労働移民庁から雇用許可を取得し、就労契約を締結する。
- 就業活動を行うためにウズベキスタンに入国する外国人は、雇用主が雇用許可証を有し、当該外国人名義で交付された労働活動に関する権利の確認書(労働許可証)がある場合、ウズベキスタン国内で就業できる(高度熟練技術者制度を利用する場合を除く)。
外国人労働者雇用許可証(雇用許可証)は、対外労働移民庁により交付される(申請は政府サービスセンターで行う)。対外労働移民庁は、企業による外国人被雇用者の労働許可の申請内容を検討した上で、具体的な事例に基づいて労働許可証の交付を決定する。
投資産業貿易省が認定した外国機関および企業の駐在員事務所で、国内での商業活動を行わないものは、駐在員事務所の長のほかに2人以下の外国人従業員を置くことができる。雇用許可証は、対外労働移民庁により交付される。
雇用許可証を取得するため、雇用主は当該機関に次の書類を提出する必要がある。- 申請書
- 雇用主のパスポートのコピー
雇用許可証の交付決定は書類提出日から15日以内に行われる。
高度な技能や製造分野の豊かな経験を持つ外国人(「高度熟練専門家」「熟練専門家」)や、国家観光発展委員会のあっせんにより観光分野で就労する専門家に対する雇用許可証は、雇用者が書類を提出した日から15営業日内に発行される。なお、当該外国人の高度技能や製造分野の豊かな経験の有無については、雇用者の判断に委ねるものとする。
雇用許可証の有効期間は1年で、期限の延長については、雇用主と被雇用者の同意に基づき、雇用許可証の取得手続きと同じ要領で行われる。 - 就労ビザと労働許可証
取得された雇用許可証に基づき、雇用主は外国人労働者と労働契約を締結する。労働契約締結後、雇用主は外国人労働者の労働許可証を取得するために、次の書類をそろえて対外労働移民庁に申請する。- 申請書
- 外国人労働者の身上書
- 契約書案のコピー
- 雇用主の身元保証書
- 外国人労働者の顔写真(3×4cm)
- 外国人労働者のパスポートのコピー
- 入国ビザのコピー
- HIV非感染証明書(ウズベキスタン国内の医療機関で発行されたもの)
- 外国人労働者の教育修了、学位、専門を証明する文書
- 雇用主に関する簡単な説明(会社情報など)
- 雇用主のパスポートのコピー
- ここに規定された雇用許可証や労働許可証の発行に関する手続きは、次の外国人には適用されない。
- 常駐の外国政府外交機関、領事機関で働く者
- 国際・政府間組織、外国政府機関の代表部の職員で、ウズベキスタン外務省で信任状を与えられた者
- ウズベキスタンで事業を行っている、あるいは設立過程にある合弁企業や会社の設立発起人または共同出資者であり、滞在期間が3カ月以内の者
- 国家観光発展委員会のあっせんにより観光分野で就労する専門家で、滞在期間が3カ月以内の者
- 国家間協定に基づいて設立されたウズベキスタン国内にある機関で、科学・文化活動に従事する者
- ウズベキスタンの高等教育機関のプログラムの中で、休暇中に生産にかかわる訓練を受ける学生
- ウズベキスタン外務省に正式認定された特派員、ジャーナリスト
- NGO・NPOのスタッフで、法務省により正式に認定を受けた者
- ウズベキスタンの専門大学、高等教育訓練施設、大統領府付属教育施設での講義などの仕事を行うために招聘された講師および指導員
- ウズベキスタンと諸外国が締結した国家間協定によって、別の就労規定が定められた者
- 「投資ビザ」を所有する者
「投資ビザ」とは、政府が定める「基礎計算額」の8,500倍以上の金額を企業の株式取得、企業設立という形で投資した外国人を対象に与えられる3年間のマルチエントリービザで、有効期間の延長に制限はない。 - ウズベキスタンに住所登録を持つ者
- 「高度熟練専門家」「熟練専門家」のカテゴリーに当てはまる外国人
「高度熟練専門家」とは、国際的に認められた1,000の高等教育機関を卒業し、専門分野の修了証書もしくは5年以上の実務経験、年6万ドル以上の労働契約の締結した外国人を指す。
「熟練専門家」とは、高等教育機関を卒業し、専門分野の修了証書もしくは5年以上の実務経験に加え、年3万ドル以上の労働契約を締結した外国人を指す。
ジェトロ調査レポート「ウズベキスタンにおける外国人労働許可/労働ビザ取得手続きガイド(2020年4月)」
出所:
- 雇用・貧困削減省対外労働移民庁
- 閣僚会議決定第244号「ウズベキスタン共和国における外国人労働力の誘致と利用手続きについて」(2019年3月25日付)
- 閣僚会議決定第4008号「ウズベキスタン共和国における外国熟練専門家の労働活動実施のための良好な環境の創設に関する施策について」(2018年11月7日付)
在留許可
外務省領事部は労働許可証の有効期間に応じた就労ビザを交付する。
出所:閣僚会議決定第244号「ウズベキスタン共和国における外国人労働力の誘致と利用手続きについて」(2019年3月25日付)
現地人の雇用義務
自由経済区での投資プロジェクト実施に当たっては、最低雇用人数として、従業員総数の90%以上をウズベキスタン国民から雇用しなければならない。
出所:
- 共和国法第604号「経済特区について」(2020年2月17日付)
- 雇用・貧困削減省対外労働移民庁
その他
特になし。