日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302
:魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0302.44.000.0
:サバ(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクスおよびスコムベル・ヤポニクス)
0302.74
:ウナギ(Anguilla spp.)
0303
:魚(冷凍したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0303.54
:サバ(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクスおよびスコムベル・ヤポニクス)
0303.54.100.0
:サバ - スコムベル・スコムブルス種またはスコムベル・ヤポニクス
0303.54.900.0
:サバ - スコムベル・アウストララシクス種
0303.67.000.0
:すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)
0304
:魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)
0306
:甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
0307
:軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)

ロシアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年6月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
【ALPS処理水放出に伴う輸入規制強化について(2023年10月16日時点)】
ロシアの連邦動植物衛生監督庁は、予防措置として2023年10月16日から、日本からの水産物の輸入に対する中国の一時的制限措置(※)に参加することを発表しました。適応期間については「水産物の安全性が確認でき、かつユーラシア経済連合の基準に合致することを確認するために必要な情報が日本側から提供され、その情報のロシア側専門家による分析が完了するまで」としています。現時点で、対象品目の詳細は発表されていません。

(※)「中国の一時的制限措置」とは、日本の水産物(食用水産動物を含む)の輸入を全面的に暫定的に停止するものです。

農林水産省 原発事故に伴う諸外国・地域の食品等の輸入規制の概要PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(480KB)

ご参考:

ALPS処理水放出前の輸入規制について
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴うロシアによる水産物輸入規制については、平成30年(2018年)11月30日付けで輸入規制が緩和されました。
これにより、福島県に所在する施設から輸出される水産物についても、放射性物質検査証明書などの添付が撤廃されました。
すべての都道府県に所在する施設から輸出される水産物について、ロシアにおいてサンプル検査が実施されます。

対ロシア輸出入等禁止措置

現在、輸出貿易管理令により、輸出規制対象貨物のロシアを仕向地とする輸出は、原則として承認されません。
ただし、例外の一つである食品・医薬品の場合、輸出の承認を行うことがあります。詳細は関連リンクを確認してください。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年3月

ロシア向け水産物の輸出では施設登録が必要です。ただし、ユーラシア関税同盟にて設定された関税同盟技術規則などについて、日露間の新たな合意が成立するまでは、新規登録は認められません。
ロシアへ水産物を輸出する際には、事前に、関連リンク「その他参考情報」からロシア連邦動植物衛生監督庁に当該施設が掲載されていることをご確認下さい。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年3月

日本の登録施設からロシアへ水産物を輸出するにあたっては、衛生証明書の添付が求められます。輸出者は証明書の発行要件に適合することを証する書類を添付して、輸出を行うごとに、証明書発行機関あてに証明書の発行申請を行います。

また、持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条の表の上欄に掲げる水産動植物のうち生きているものである場合は、衛生証明書の申請に先立って、特定疾病に関する検査の申請が必要です。魚病検査機関は、申請を受け、サンプルの採取を行うとともに、検査を行い、輸出者に対し試験成績書を発行します。

衛生証明書の発行要件や特定疾病に関する検査については、関連リンク「その他参考情報」の「水産庁ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」より「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」(平成21年6月22日 食安発第0622001号・21消安第2149号・21水漁第159号 厚生労働省医 薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官通知)(最終改正:平成29年3月19日)を必ず参照してください。

ロシアの食品関連の規制

1. 残留農薬

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

水産物については、関税同盟技術規則021/2011号(略称TR CU021/2011)「食品の安全について」(添付No.3、第3項目魚、魚以外の漁獲物およびそれらからできる製品、134ページ)に定める規定量を上回ってはいけません。

物質名 基準値
(mg/kg)
対象食品
ベンゼンヘキサクロリド(α,β,γ – BHC) 0.03 淡水魚のあらゆる製品、ただし肝、魚卵、白子、魚油、乾燥させたものほかの非加熱喫食調理済み食品を除く
0.2 海水魚のあらゆる製品および海棲哺乳動物の肉、ただし肝と魚油を除く。魚卵、白子およびその製品。魚卵の類似品
DDTおよびその代謝物質 0.3 淡水魚のあらゆる製品、ただし肝、魚卵、白子、魚油、乾燥させたものほかの非加熱喫食調理済み食品を除く
0.2 海水魚(チョウザメ科、サケ科、脂ニシンを除く)のあらゆる製品および海棲哺乳動物の肉(肝、魚卵、白子、乾燥させたものほかの非加熱喫食調理済み食品を除く)。魚油。
2.0 チョウザメ、サケ、脂ニシンのあらゆる製品(肝、魚卵、白子を除く)、乾燥させたもの、燻製にしたもの、塩漬けにしたもの、香辛料につけたもの、マリネ、調理済魚ほかの非加熱喫食調理済み食品
2,4-D酸、その塩類およびエステル製剤 非検出 あらゆる淡水魚製品
ポリ塩化ビフェニル 2.0 魚製品すべて(肝、魚油を除く)および海棲哺乳動物の肉、乾燥させたもの
麻痺性貝毒(サキシトキシン) 0.8 軟体生物
記憶喪失性貝毒(ドウモイ酸) 20 軟体生物
下痢性貝毒(オカダ酸) 0.16 軟体生物

2. 重金属および汚染物質

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

魚類・水産物に含まれる重金属の含有量については、関税同盟技術規則021/2011号(TR CU 021/2011)「食品の安全について」および防疫規則「食品の衛生安全規準と栄養分についてSanPiN2.3.2.1078-01」に定められています。その規定値を次の表に示します。また一覧の全容はTR CU 021/2011の添付No.3(第3項目 魚、魚以外の漁獲物およびそれらからできる製品 134ページ)を参照してください。

物質名 基準値
(mg/kg)
対象食品
1 魚製品すべて(マグロ属、メカジキ属、ベルーガ属を除く)、海棲哺乳動物の肉、乾燥させたものを含む
2 マグロ、メカジキ、ベルーガのあらゆる製品、乾燥させたものを含む
10 軟体生物、貝類その他無脊椎動物、両生類、爬虫類
カドミウム 0.2 魚製品すべて(魚卵、白子、肝を除く)および海棲哺乳動物の肉、乾燥させたものを含む
水銀 0.5 魚製品すべて(マグロ属、メカジキ属、ベルーガ属、魚卵加工品、白子、肝、魚油を除く)および海棲哺乳動物の肉、乾燥させたものを含む
1 マグロ、メカジキ、ベルーガのあらゆる製品(魚卵、白子、肝、魚油を除く)、乾燥させたものを含む
0.2 魚卵、白子およびそれら加工品。魚卵に類する製品。軟体生物、甲殻類その他無脊椎動物、両生類、爬虫類

3. 食品添加物

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

食品添加物および香料に対する必須要件は、2012年7月20日付ユーラシア経済連合理事会決議58号により制定された関税同盟技術規則029/2012号「食品添加物、香料、製造助剤の安全規準」(TR CU 029/2012)に定められています。適合への確認は、2011年12月9日付関税同盟委員会決議880号により制定された関税同盟技術規則021/2011号「食品の安全について」(TR CU 021/2011)に則して行います。

4. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

食用魚類製品の包装は関税同盟技術規則「魚類および魚類製品の安全について」(TR CU040/2016)、および関税同盟技術規則「包装の安全について」(TR CU005/2011)の基準に適合していなくてはなりません。包装(包装材料)に関する情報は、添付書類に記載し、包装(閉栓具)の名称、包装(閉栓具)の用途、保管、輸送上の条件、廃棄の可否、処理方法(繰り返し使用できる包装の場合)、製造者の名称および所在地、その連絡先、製造者から委任された者、輸入者の名称および所在地、その連絡先(あれば)、製造日(年、月)、保存期間(製造者により設定されている場合)を包括します。情報はロシア語および関税同盟に加盟している各国による規定があれば関税同盟加盟国の言語で記載することとなっています。包装(閉栓具)は関税同盟の域内で流通させる前に、技術規則の基準に適合しているかどうかの確認が完了していなければなりません。

リサイクル

既に使用された包装(閉栓具)は関税同盟加盟国の法律が定めるところに従って処理されなければなりません。使用済みの包装(閉栓具)が再利用できる場合は、メビウスの輪の記号(関税同盟技術規則005/2011号「包装の安全について」の別添4に絵柄が記載)を記します。包装(閉栓具)が再利用不可である場合は、的確なマーキングで消費者にその情報が伝わるようにしなくてはなりません。

5. ラベル表示

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

食用水産品の表示ラベルは、関税同盟技術規則「食品の表示ラベルについて」(TR CU 02/2011)に適合していなければなりません。また、表示ラベルの記載情報は、ロシア語で表記されていなければなりません。

さらに消費者用容器に詰められ、ロシア連邦で卸売り・小売り取引がされるものについては、従来のGOST-R(国家標準規格)に従い、規格に適合していることを商品包装物に印刷するか、ラベルを貼付して表示することが求められる場合があります。規格適合を証明するロゴおよびその発給機関番号は規格適合の証明に合わせて発給されます。包装された食用水産品の表示ラベルには、一般的に次の情報を表記する必要があります。

  1. 水産品名称、ただし次の情報を含むこと:
    食用水産品の種類(例「魚類缶詰」)
    水棲生物資源または養殖水産物の動物学上の名称 (例「カラスガレイ」)
    食用水産品の部位 (例「タイセイヨウダラのフィレ」、「スケトウダラの背肉」)
    加工種別 (例 「マリネ」、「低温殺菌処理」)
  2. 加工されていない食用水産品については漁獲地域、採集(捕獲)地域を記載するか、養殖水産物である旨を明記
  3. 水産品成分に関する情報
  4. 正味重量(グレーズ処理された食用冷凍魚については、グレーズのない状態での正味重量)
  5. 水産品製造日 (製造場所で包装されていない製品については、別に包装日を表記する)
  6. 水産品賞味期限(生きた魚、生きた無脊椎動物を除く)
  7. 水産品保存方法
  8. 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称、国名を含む住所、商標がある場合は商標。生産者の名称および登記住所
  9. 放射線照射処理に関する情報(処理があった場合)
  10. 水産品商品用包装時の調整ガス組成(それを使用した場合)
  11. 食品成分(加工された食用水産品の場合)
  12. 真空包装(真空パックを使用している場合)
  13. 使用上(調理上を含む)の注意事項(食用水産品の使用が助言なしでは難しい場合、または消費者の健康に害を及ぼし、食用水産品の味覚特性が低下または消滅する可能性がある場合)水産品
  14. 製造における産卵時の変化を伴う魚(採卵後利用できないとされている質の悪い魚のこと)の使用の有無(魚類缶詰の製造で)
  15. 冷凍(冷蔵)に関する情報
  16. グレーズの重量割合%(グレーズ処理をした冷凍食用水産品について)
  17. 遺伝子組み換え食品の有無に関する情報(規定の量を越える遺伝子組み換え食品を使用している場合)
  18. 関税同盟技術規則のマーク(EACマーク)

食用水産品の名称、製造日、賞味期限、保存条件、成分に含まれるアレルゲンに関する情報は、消費者向け包装および(または)消費者向け包装から剥がれにくいラベルに表示し、その他の情報は消費者向け包装および(または)ラベルおよび(または)包装個体ごとに封入または添付します。

6. その他

調査時点:2018年3月

なし

ロシアでの輸入手続き

1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

検疫対象品に対する動物検疫(動物衛生)統一規準(2010年6月18日付関税同盟委員会決議317号により制定)によれば、検疫対象品の関税同盟の域内への持ち込みは、第三国の畜産場または施設で、関税同盟域内に持ち込まれる検疫対象品を飼育、生産、加工かつ(または)保管する事業を行う企業あるいは個人で登録一覧(第三国業者一覧)に登録されている者が可能です。
検疫対象品を関税同盟の域内へ持ち込むには、検疫対象品を持ち込む国の権限のある機関が発行した輸入許可証が必要です。
検疫対象品を第三国から関税同盟の域内に持ち込むには、出荷国の権限のある機関が発行した検疫証明が必要です。

関税同盟の域内への持ち込みおよび(または)関税同盟加盟国間の移動については、環境の清浄な貯水池(水域)で養殖または捕獲された、水棲環境で取得される製品(生きた魚、冷蔵魚、冷凍魚、魚卵、甲殻類、軟体生物、哺乳動物およびその他水棲動物および漁獲対象物)およびその加工食品で、検疫衛生上の制限を受けないものにつき可能です。
魚製品については寄生虫、微生物、ウイルス感染の有無につき確認しなくてはなりません。 次の魚製品は関税同盟の域内への持ち込みおよび(または)加盟国間の移動が不可となります。

  • 冷凍魚で、製品内の温度が摂氏マイナス18度より高いもの
  • サルモネラまたはほかの細菌感染を引き起こすものに感染しているもの
  • 染色物質、イオン化光線、紫外線による加工を施されたもの
  • 感染病に特有の変化があるもの
  • 感覚検査指標で異常のあるもの
  • 保管中に解凍されたもの
  • TetraodontidaeMolidaeDiodontidaeおよびCanthigasteridae種の毒のある魚
  • 人間に危険を及ぼす生物毒を含むもの

二枚貝、棘皮動物、尾索動物、海棲腹足(以下、軟体生物)は、浄化センターで所定期間を過ごさなければなりません。

動物検疫証明書を添付しなくてはならない対象商品の全一覧は、2015年12月18日付農業省指令648号により承認されました。2018年1月1日から、動物検疫証明書を作成しなくてはならない製品リストが拡大されます。新たにリストに追加されたものは、調理済みの乳製品、肉を材料とする調理済みの製品または保存食、畜産副産物、魚類、肉または魚と混成のマカロニ製品、調理済みのスープおよびブイヨンそのほか多数の、動物由来の成分を含む商品となっています。

2. 輸入時の検査

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

関税同盟の境界および関税同盟の区域における動物検疫実施の統一手順に関する2010年6月18日付関税同盟委員会決議317号により、関税同盟の区域への持ち込みが管理される商品の関税同盟の区域内への持ち込みは、検査対象となる商品が持ち込まれる国が発行する輸入許可証がある場合に可能です。そのような許可証の有効期限は、輸入許可証および検疫対象品出荷国の権限のある機関が発行した検疫証明に定める許可量の範囲で、一暦年となっています。

関税同盟の区域内に検疫対象品を持ち込む際、検疫証明書はロシア語と輸出国の言語で作成されていなければなりません。関税同盟の区域への持ち込みおよび(または)加盟国間の移動は、環境の清浄な貯水池(水域)で養殖または捕獲された、水棲環境で取得された製品(生きた魚、冷蔵魚、冷凍魚、魚卵、甲殻類、軟体生物、哺乳動物およびその他水棲動物および漁獲対象物)(以下、魚製品)および検疫衛生上の制限を受けていない生産設備で製造されたそれらの加工食品につき許可されています。

3. 販売許可手続き

調査時点:2018年3月

※本項目については、現在のロシアにおける関税同盟技術規則およびロシア連邦国内法に基づくものです。

水産物を販売する業者(販売拠点)は、ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局の許可証の取得が必要です。また、衛生規則「商業機関およびそれらにおける食品原料・食品の取扱に関する防疫規則SanPiN2.3.6.1066-01」に適合していなければなりません。
ユーラシア経済連合域内で食用水産品を流通させる場合、ユーラシア経済連合技術規則「魚類および水産品の安全について」(TR EAEU 040/2016)およびその他の食用水産品に適用される技術規則に適合し、かつTR EAEU 040/2016のXI章に定める適合評価に合格している必要があります。
未加工の食用水産生物を連合域内で流通させる場合、連合に加盟する国(以下「加盟国」)のしかるべき委任を受けた機関が発行する検疫証明書およびトレースが可能な商品付属書類を添付しなければなりません。検疫検査(監督)対象となる食用水産生物の各ロットは、出荷国の権限のある機関により発行された検疫証明書が添付されている場合、連合域内への持込みが可能となります。

ロシアでは販売目的で輸入する物品が港に到着するまでに、販売許可のための認証として当該物品に対する適合証明を取得しなければ、市場での販売はできません。
販売される商品が、伝染病に関する証明や販売に関する諸規則に合致しているかどうか、卸業者倉庫、小売店などで検査が行われる場合があります。検査者は、ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局の各地方における支局です。この支局は、管轄する都市の各区に1カ所、検査所として配置されています。検査の結果、偽造品、密売、不良品販売などの違反行為が発見された場合には、商品の没収、販売許可の取り消し、強制閉店などの措置が取られます。

4. その他

調査時点:2018年3月

なし

ロシア内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2018年3月

ロシアに輸入される水産物は関税の対象となります。日本からの水産物の輸入にあたっては最恵国税率が課され、ユーロまたはUSドル建ての関税評価額に対して3~10%で設定されています。

2. その他の税

調査時点:2018年3月

輸入品には、ロシアの販売付加価値税と同一の税率で輸入付加価値税(VAT)が課されます(標準税率18%、軽減税率10%、0%の適用取引)。VATは、ロシア国内での物品、作業、サービス販売取引に課されるもので、これらの無償交付もVATの課税対象となります。

ロシア連邦税法典(第2部 第8編 第21章 第164条 第2項)では、次の食品については税率10%と定められています。
水産物および漁業生産物。これには、冷蔵・冷凍およびその他の種類の加工品、ニシン、缶詰および瓶詰め食品を含む(チョウザメ類の卵およびサケ類の卵。インクヌー、バルト海サケおよび極東サケ、チョウザメ《ベルーガ、ベステル、アショートル、セブルーガ、コチョウザメ》。タイセイヨウサケ;コクチマスの背肉および腹肉の冷燻。甘塩・中塩のシロザケおよびキングサーモン。塩漬けのタイセイヨウサケ。シロザケ、キングサーモン、ギンザケの背肉の冷燻。シロザケの腹肉およびキングサーモンの脇肉の冷燻。シロマスの背肉、オームリ、シベリアホワイトフィッシュ、アムールホワイトフィッシュ、ブロードホワイトフィッシュの冷燻。切り身の瓶詰め《バルト海サケおよび極東サケの切り身》。カニ肉および冷凍茹でカニの手足一式。イセエビ類といった高級珍味を除く)。
ロシア連邦税法典第164条 第2項に記載のないものについては、税率が18%となります。

3. その他

調査時点:2018年3月

通関手数料

通関手数料は、輸入品の関税評価額に基づいて比率(%)で課されます。通関手数料の具体的な金額は、2004年12月28日付連邦政府決定第863号「通関手続きのための手数料について」に規定されています。

その他

調査時点:2018年3月

なし