インドネシアにおける水産物等の食品に係る新ハラール認証制度への対応状況について
2024年03月29日
最終更新日:
インドネシアにおいては、2014年のハラール製品保証法(ハラール製品保証に関するインドネシア共和国法2014年33号)の公布に伴い、水産加工品を含む食品(以下、食品)に関して2024年10月までの間にハラール製品保証実施機関(BPJPH)からハラール認証を取得すること、あるいは同期限内にハラール認証を取得していない食品に関してはハラールではないことをその製品パッケージに表示するよう義務付けられている。今後、インドネシア向けの水産物・食品の輸出を円滑に行うため、情報を整理し正確に把握することを目的に、ハラール認証取得のプロセスや表示義務、市場における海外企業の対応状況について明らかにする。
本調査は、日本産水産物を含む食品の新たな輸出先開拓の支援の一環として、2023年9月15日に交付決定された「令和5年度ALPS 処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業の特定国・地域依存を分散するための緊急支援事業(代替販路開拓事業費補助金)」を活用して実施した。
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- 発行年月:
- 2024年03月
- 作成部署:
- ジェトロ農林水産食品部市場開拓課、ジェトロ・ジャカルタ事務所
- 総ページ数:
- 104ページ