スイス連邦データ保護法改正案の内容およびEU「一般データ保護規則」との比較(2018年3月)
2018年03月19日
最終更新日:
欧州経済領域(European Economic Area:EEA、EU加盟国28カ国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)においては、欧州連合(European Union)(以下「EU」という。)の「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」の2018年5月25日適用開始に向けた準備が進められているが、スイスは同規則の適用地域ではない。スイスにおいては現在、スイス連邦の連邦データ保護法(Federal Act on Data Protection)(以下「FADP」という。)を改正し、GDPRの内容を踏まえた新しい連邦データ保護法(Federal Data Protection Act)(以下「FDPA」という。)を成立させる手続きが進んでいる。
本レポートは、同規則に詳しいギブソン・ダン・クラッチャー法律事務所ブリュッセルオフィスに作成を委託し、スイスの法律事務所であるWalder Wyss Ltd.からのスイス法に関する法的助言に基づき、GDPRの内容とスイス連邦の新しい連邦データ保護法(Federal Data Protection Act)の法案(以下「FDPA法案」という。)の内容(2018年1月8日時点の情報)とを比較し、まとめた。
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- 発行年月:
- 2018年03月
- 作成部署:
- ジェトロ調査部欧州課、ジェトロ・ジュネーブ事務所
- 総ページ数:
- 14ページ