EUの労使関係指令に対する主要各国の取り組み(フランス・ドイツ・英国)

最終更新日: 2004年03月31日

Report 2 EUの労使関係指令に対する主要各国の取り組み(フランス・ドイツ・英国)

欧州企業では、人員削減に伴うリストラクチャリングが相次いでいる。とりわけフランスでは、2001年に入り、食品大手のダノン、英国流通チェーンのマークス&スペンサー、家電メーカーのムリネックス・ブランド、自動車部品メーカーのバレオなど、大企業による大型リストラ計画の発表が相次いだ。しかし、フランスでは、EUの欧州労使協議会指令の国内法制化が96年11月に完了し、大量解雇制度についてはEU指令に匹敵する国内法が存在し、労働者は同法により保護されている。



94年に採択されたEUの欧州労使協議会指令は、フランスで96年11月、ドイツでは96年10月、英国で少し遅れて2000年1月に国内法制化された。

また、EUの大量解雇指令は75年に制定され、92年に修正されている。98年にはEU指令が採択され、加盟各国の大量解雇制度の接近を義務付けた。フランスでは、同指令以上の保護が労働者に与えられていると判断されたことから国内法制化への措置は取られなかったほか、ドイツでは未だ同指令の国内法制化はされていない。英国では92に発行された「労働組合および労使関連法」は、99年の「余剰人員の大量解雇と事業の移転」により改正され、国内法制化は完了している。





本レポートでは、これらEU主要3ヵ国における、欧州労使協議会および大量解雇に関するEU指令の国内法制化のプロセス、法令の概要について紹介する。


発行年月 :2001年09月
作成部署 :在欧州センター・事務所
総ページ数:15ページ

記事番号:05000497

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