貨物の船積前検査:キューバ向け輸出

キューバ向け貨物の船積前検査の手続きについて教えてください。

I. 船積前検査対象貨物

キューバ向けに貨物を輸出する場合、2014年外国貿易・外国投資省(Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera: MINCEX)決議第50号、2004年MINCEX決議第231号などの規定により、売買契約の金額や取引実績に応じて検査の要否が決定されます。

2014年MINCEX決議第50号は輸出入に関する原則と規則について規定しており、キューバ商業会議所に登録されているキューバ側輸入者は、100%外資企業を除いて、貨物の品質、数量、容器・包装の状態が契約内容と一致しているかどうかを保証するために必要な検査を行うこと、商品の検査に関する条項を契約書に設けることなどが義務付けられています。

またキューバ側輸入者は、MINCEXが他に定める規則に基づいて商品の検査手順を定めること、輸入者自身が検査を行うことができない場合は、キューバの国営検査機関または国際的に認知された海外の検査機関に検査を委託することができるとされています。

2004年MINCEX決議第231号は、輸出入品の一般的な検査要件について定めており、同決議の「別添II.輸出入者による検査手順策定ガイド」に取引実績や契約額に応じた検査の要否が以下のとおり示されています。

  1. 新規取引先からの輸入で、契約額が25万キューバペソを超える場合、少なくとも最初の出荷時に出荷地または目的地において検査を行わなければならない。
  2. 新規市場向けの商品の輸入で、契約額が25万キューバペソを超える場合、少なくとも最初の出荷時に出荷地または目的地において検査を行わなければならない。
  3. 新規商品の輸入で、契約額が25万キューバペソを超える場合、少なくとも最初の出荷時に出荷地または目的地において検査を行わなければならない。
  4. 契約額が50万キューバペソを超える輸入の場合、新規取引先、既存取引先いずれの場合でも、出荷地において検査を行わなければならない。ただし、契約条件がインコタームズのDDU: 仕向地持ち込み渡し(関税抜き)は輸入者が出荷地において検査すると決定した場合とする。
  5. 契約条件がインコタームズのC条件かつ契約額が25万キューバペソを超える輸入の場合、出荷地において検査を行わなければならない。
  6. 契約額が前述の金額未満の場合でも定期的な検査を行う。

キューバ側輸入者は国営企業であることが通常ですが、100%外資企業や国営企業と外資の合弁企業も輸出入をすることができます。しかし、上記のいずれであったとしても、キューバにおける貿易取引にはキューバ政府の意向が反映されますので、検査の要否については輸入者に確認することをお勧めします。日本からの輸出については現状ではほぼ全ての貨物が日本で実地検査をされてから輸出されています。

II. 船積前検査の手続き、検査方法その他

検査申請はキューバ側輸入者がキューバの国営検査会社クーバ・コントロール(CUBACONTROL)宛に行います。キューバ側輸入者から同社に検査申請がされた後、同社は2営業日以内には輸出国側の検査会社を指名し、輸出者には輸出国側検査会社から連絡が入ります。

検査項目は輸入者が指定するため、その都度異なりますが、通常は目視による品質確認、数量及び荷姿の確認となります。またフルコンテナ輸送(FCL)についてはバンニング立ち会いが必要です。実地検査により貨物が参照書類(パッキングリスト)と一致することが確認されれば検査証明書が発行されます。検査費用は(契約で定められたとおり)輸入者または輸出者に請求されます。

関係機関

クーバ・コントロール(CUBA CONTROL)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
COTECNA Inspection Japan Limited (TEL 03-5572-6960) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017/1

記事番号: J-170201

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。