食品の栄養成分・熱量表示:日本

質問 輸入食品の販売に際して熱量(カロリー)などの必要な表示について教えてください。

回答

2015年4月に食品表示法が施行されました。食品表示法は、食品衛生法、JAS法および健康増進法の3つの食品の表示に係る規定を一元化したものです。食品表示法では栄養成分の表示が義務化されました。

I. 食品表示基準

食品表示法に基づき、食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品または添加物を販売する場合に適用される基準が食品表示基準として定められています。あらかじめ包装された加工食品および添加物について栄養成分の基本5項目(熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウム)の表示が必要です。生鮮食品への栄養成分表示は任意です。

II. 表示方法

  1. 表示場所および言語

    栄養表示は、容器包装の見やすい場所に日本語で原則として8ポイント以上の大きさの文字で表示します。

  2. 単位

    販売される状態における可食部分の100gもしくは100mlまたは1食分、1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量を表示します。

  3. 表示項目と順番

    1個当たりあるいは(Xg)当たりの熱量(Xkcal)、タンパク質(Xg)、脂質(Xg)、炭水化物(Xg)、食塩相当量(Xg)の順番で表示します。基本5項目以外の成分も表示する場合は包含関係がある場合は何の内訳成分であるかがわかるように記載します。例えば飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸およびn-6系脂肪酸は脂質の内訳成分であることがわかるように脂質の次の行に1字さげ、さらにハイフン「-」を付して記載します。ビタミン類、ミネラル類は食塩相当量に続けて記載します。

関係機関

消費者庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

食品表示法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

消費者庁:
早わかり食品表示ガイドPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.4MB)

調査時点:2013/11
最終更新:2022/1

記事番号: M-100415

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。