茶類の輸入手続き:日本

質問

ハーブティなどの茶葉の輸入手続きについて教えてください。

回答

ハーブティなどの茶葉の輸入に際しては、食品衛生法に基づく輸入手続きの他、植物防疫法に基づく検査が必要です。販売時には、食品表示法等に従う必要があります。

I. 食品衛生法

  1. 輸入手続き
    販売目的で食品類を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届け出る必要があります。審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取ります。
  2. 規格基準
    食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が規定されています(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。ポジティブリストになく基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下です。海外で販売されている食品に日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があります。過去の違反事例として、ケイ酸アルミニウムナトリウム(指定外添加物)やトリアゾホス、ブロモプロピレートの含有などがありました。

II. 植物防疫法

  1. 輸入手続き
    輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐために、輸入植物を植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受けます。輸出国の政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。輸入植物が麻薬類やワシントン条約付属書に記載の輸入規制品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり、輸入することができます。植物防疫所での検査の結果、病害虫等の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられます。
    ただし、製茶のように高度に加工されたものは植物防疫法の対象外です。「製茶」とは、乾燥、加熱、発酵等の加工処理(荒茶加工を含む)が行われた緑茶、紅茶、ウーロン茶等をいいます。なお、土が付いた植物は輸入できません。
  2. 輸入植物検疫制度の改正
    近年、輸入植物の種類や輸出国が増加し、国内で発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。より効率的な植物検疫措置のため、科学的な根拠に基づく有害動植物のリスクアナリシスの結果に従い、検疫有害動植物の指定、輸出国での栽培地検査の導入、輸入禁止対象の地域と植物の見直しが行われています。

III. 販売時の規制

  1. 食品表示法
    食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が2015年4月に施行され、表示すべき事項(名称、アレルゲン、保存方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者が表示すべき事項)を食品表示基準として定めています。詳細は、消費者庁サイト「新しい食品制度についてPDFファイル(1.04MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。緑茶および紅茶は「荒茶の製造国」を原産地として表示する必要があります。
    なお、加工食品及び添加物については、2020年3月31日まで経過措置期間が設けられ、食品表示法施行前の旧基準による表示が認められています。
  2. 農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
    「有機」及び「オーガニック」と表示するためには、有機JAS基準に基づく登録認定機関の検査を受け、認定を受ける等の手続きをする必要があります。
    詳細につきましては、ジェトロ貿易・投資相談Q&A「有機食品の表示制度:日本」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照ください。
  3. 医薬品・医療機器等法
    ハーブ原料など医学的効果効能を謳い医薬品として輸入販売する場合、同法に基づく「医薬品製造販売業許可」が必要です。また、輸入後、包装・表示・保管を行う場合は「医薬品製造業許可」が必要です。日本薬局方(医薬品の規格基準書)に収載されているもの以外は、厚生労働大臣による品目承認が必要です。
  4. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
    過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等は禁止されています。
  5. 資源有効利用促進法/容器包装リサイクル法
    ガラス瓶、紙製容器、PETボトル等は分別回収促進のための材料識別表示が義務付けられています。特定事業者(輸入業者を含む)は容器廃棄物の再商品化が義務付けられています。

関係機関

厚生労働省:
食品衛生法に基づく輸入手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

植物防疫所:
植物検疫に関する問い合わせ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入植物検疫制度の見直し外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入の禁止について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林水産省 表示規格課:
食品表示とJAS規格外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
有機食品の検査認証制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
有機登録認定機関一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

消費者庁:
食品表示法等(法令及び一元化情報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品表示基準に基づく表示PDFファイル(6.81MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品表示基準(新旧対照表)消費者庁PDFファイル(211KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

農林水産省:
荒茶の原産国表示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)

厚生労働省医薬食品局:
無承認無許可医薬品情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本薬局方外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

消費者庁食品表示課:
健康増進法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団:
残留農薬基準値検索システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ジェトロ貿易投資相談Q&A
「植物防疫法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「有機食品の表示制度:日本」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「医薬品等の輸入手続き:日本」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年9月
最終更新:2018年12月

記事番号: M-030008

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