植物防疫法:日本
植物防疫法の概要について教えてください。
植物防疫法は、輸出入植物および国内植物を検疫し、植物に有害な動植物を駆除するとともにそのまん延を防止し、農業生産の安全及び助長を図ることを目的とするものです(同法第1条)。同法により国際植物検疫(輸入制限、輸入禁止、輸出検査)、国内植物検疫、緊急防除、指定有害動植物の防除、都道府県の防疫などを規定しています。
I. 輸入植物検疫
- 対象
輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物および野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたります。一方、製材、製茶など高度に加工された植物、植物の病害虫でない昆虫・微生物、死滅した昆虫標本等は輸入植物検疫の対象外です。海外からの病害虫の浸入を防ぐため、植物の種類および部位ごとに輸入の禁止、輸出国の栽培地での検査、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査などを実施しています。 - 輸入が禁止されているもの
日本に侵入した場合、農作物などに大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難な病害虫の寄主植物を対象としています。また、多くの病害虫が潜伏している可能性が高い土や植物に有害な生きた病害虫そのものも輸入が禁止されています。植物の病害虫は国や地域によって発生が異なりますので、同じ植物であっても輸入禁止となる国・地域、輸入禁止とはならない国・地域があります。
禁止地域および植物の詳細は同法施行規則第9条およびの別表2、有害動物又は植物については同法施行規則第5条の2および別表1-1に、栽培地検査を要する地域、植物および検疫有害動植物については、同法施行規則5条の4および別表1-2に定められています。 輸入を禁止しているものであっても試験研究や展示などや犯罪捜査のための証拠物として使用する場合は、農林水産大臣の許可を得て輸入が認められる場合があります。
- 条件付き輸入解禁について
輸入禁止地域・植物であっても輸出国側で植物防疫法施行規則別表2に掲げる検疫有害動植物の完全殺虫殺菌技術の確立など同表に掲げる検疫有害動植物が日本に侵入するおそれがないことが輸出国と日本との間で技術的に確認された場合は、農林水産大臣が一定の基準を制定し、その基準を満たしていることを条件に輸入が解禁されます。条件付き解禁情報は植物防疫所のウェブサイトで確認できます。
II. 輸入検査
- 検査方法
植物検疫の対象となるものを輸入した者は、遅滞なくその旨を植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受けなければなりません。輸入された植物の検査は、輸出国の政府機関が発行した検査証明書(植物検疫証明書、Phytosanitary Certificate)が添付されているかどうか、輸入禁止品であるかどうか、検疫有害動植物があるかどうかについて行います。輸入禁止品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり輸入することができます。病害虫が発見された場合は、消毒、廃棄または返送の措置が命じられます。消毒が命じられた場合は、消毒措置後に輸入することができます。なお、検疫有害動植物があるかどうかを判定するために日本国内で隔離栽培を実施してその栽培地で検査を行う植物もあります。 - 検査手続き
植物検疫検査手続きは、輸出入・港湾関連情報処理システム(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System: NACCS)を利用します。輸出入・港湾関連情報処理センター が運営・管理する「NACCS」の植物検疫関連業務から、輸出入植物検査の電子申請を行います。
III. 輸出検疫
日本から植物(およびその容器包装を含む)を輸出する場合で、輸入国が日本国政府機関の検査証明書を必要としている場合、輸出植物(および容器包装)が当該輸入国の要求に適合している旨の植物検疫所の検査に合格しなければ輸出できません。
IV. 国際植物防疫条約
日本は、有害動植物の国際的な蔓延防止等における国際協力のための枠組みである国際植物防疫条約(International Plant Protection Convention: IPPC)に加盟しています(2017年2月現在183の国と地域が加盟)。植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)の策定、技術協力の実施、病害虫に関する情報交換等を行っています。木材梱包材の検疫措置もIPPCの国際基準を遵守しています。
参考資料・情報
植物防疫所(植物検疫に関する問い合わせ):
植物防疫法、同施行令および同施行規則
条件付輸入解禁品目
輸出入条件詳細情報データベース検索
電子申請窓口
木材こん包材の輸出入
調査時点:2017/3
記事番号: M-030004
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