香辛料の輸入手続き:日本
質問
香辛料(スパイス)の輸入手続きについて教えてください。
回答
ほとんどの香辛料は植物の実や種子、地下茎そのものや、それらを乾燥させたものです。輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐために植物防疫法による検査が必要です。ただし、乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているものは植物防疫法の対象外です。また、食品として輸入する場合は食品衛生法による手続きが必要です。
I. 植物防疫法
- 植物防疫検査
植物検疫の対象となった場合は、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)が必要ですが、粉トウガラシ、サンショウなどの香辛料は、検査証明書の添付が免除されることとなりました(輸入検査は必要です。)詳細につきましては所管の植物防疫所に確認ください。
参考:植物防疫所「検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて」
II. 食品衛生法
- 規制内容
食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で残留農薬基準が規定されています(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。ポジティブリストになく基準が定められていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下です。また、食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意を要します。日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があります。例えば過去に以下のような違反例があります。
- アフラトキシン、マイコトキシン(カビ毒)の検出(チリパウダー、唐辛子、ナツメグ、ターメリック)
- 酸化エチレン(指定外添加物殺菌剤)のシナモンへの使用
- 二酸化硫黄(漂白剤)の乾燥ハーブへの過量残存
- プロフェスポスの検出(クミン)
- EPNの検出(レモングラス)など
また、海外では香辛料に放射線照射による殺菌を認可している国もありますが、日本では原則禁止です。
- 輸入手続き
販売目的で食品を輸出する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書(必要に応じて)を届け出る必要があります。審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻し・廃棄等の措置を取ります。
III. 食品表示法
食品を摂取する際の安全性および一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法および健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して2015年4月に食品表示法が施行されました。食品表示法の詳細は消費者庁のウェブサイトをご参照ください。
IV. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等は禁止されています。
V. 資源有効利用法/容器包装リサイクル法
ガラス瓶、紙製容器、プラスチック容器等は分別回収促進のための材料識別表示が義務付けられています。
関係機関
- 農林水産省:
- 植物防疫所
- 厚生労働省:
- 食品中の残留農薬等
- 食品衛生法に基づく輸入手続
- 消費者庁:
- 食品表示法等(法令及び一元化情報)
- 経済産業省:
- 資源有効利用促進法
- 容器リサイクル法
関係法令
参考資料
調査時点:2013年9月
最終更新:2024年5月
記事番号: M-010834
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