塩の輸入手続き:日本

質問

塩の輸入手続きについて教えてください。

回答

塩の輸入販売にあたっては、塩事業法に基づく届出登録が必要です。また、塩を食品として販売する場合は食品衛生法の手続きも必要です。特殊用塩の一部は医薬品医療機器等法に該当する場合もあります。

I. 塩事業法

  1. 塩特定販売業者の登録
    塩事業法上、「塩」とは塩化ナトリウムの含有量が40%以上の固形物を指します。自らまたは他の者に委託して輸入した塩を販売し、または自ら使用することを特定販売といいます。 塩の輸入販売を行う場合、「塩特定販売業者」(輸入販売業)として財務大臣の登録を受ける必要があります。
  2. 特殊用塩特定販売業の届出
    特殊用塩のみの塩の特定販売を業として行う場合、「特殊用塩特定販売業者」として財務大臣に届出を行う必要があります。この場合の特殊用塩とは以下に該当するものです。
    1. 医薬品医療機器等法第2条に規定する医薬品、医薬部外品または化粧品に該当する塩
    2. 試薬塩化ナトリウム
    3. 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩、その他もっぱら学術研究または教育用に供される塩
    4. 銅のメッキ処理過程等においてもっぱら触媒の用に供される塩
    5. 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体または球形等の塊状に成型されたもの
    6. 塩化ナトリウムの含有量が60%以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離しがたいもの
    7. 販売先を限定して試験的に販売される塩であって、年間販売数量が100トン以内のもの

II. 食用塩に関する規則

  1. 食品等輸入届出書
    食品を販売目的で輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出書受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届け出る必要があります。審査・検査で同法上問題がなければ税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。
  2. 食用塩安全衛生基準
    塩は長年にわたり塩専売法により国が管理していたため、塩についての表記基準、品質基準、安全衛生基準などの公的基準が存在しません。塩工業会が作成した「食用塩安全衛生ガイドライン」PDFファイル(366KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが唯一の塩に関する安全基準です。
  3. 食品表示法
    加工食品の表示ルールとして2015年4月に食品表示法が施行されました。法令に規定された食品表示基準に従った表示が必要です(2020年3月末まで猶予期間があります)。食用塩公正競争規約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、食品の表示に関する関係法令に従って規定されていますので、参照ください。

III. 医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法第2条に規定する医薬品、医薬部外品または化粧品に該当する塩を輸入し販売する場合は、医薬品医療機器等法による製造販売業許可が必要です。また、輸入後、包装、表示、保管などを行う場合は製造業許可も必要です。輸入販売しようとする事業所の所在地を管轄する都道府県薬務主管課に対して許可申請書、登記簿謄本、組織図、総括製造販売責任者の資格を証する書類、品質管理および製造販売後安全管理に係わる体制に関する書類等を提出します。

関係機関

財務省:
塩事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

東京税関:
塩の特定販売を行う際の手続きについてPDFファイル(5.14MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

厚生労働省:
食品衛生法に基づく輸入手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

消費者庁:
食品表示法等(法令および一元化情報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

一般財団法人日本塩工業会:
食用塩の安全衛生ガイドラインPDFファイル(366KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

食用塩公正取引協議会:
食用塩公正競争規約、施行規則のポイント解説外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

法令関係

塩事業法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年9月
最終更新:2018年10月

記事番号: M-010766

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