機械設備修理のための関税・輸入消費税の免除:日本

質問

海外で使用し損傷した機械や設備を日本に一時輸入し、修理・整備後、再輸出します。この場合の関税や輸入消費税の免税手続きを教えてください。

回答

日本での修理・整備のために一時的に輸入する貨物は、一定の条件を満たすことで関税や輸入消費税の免除を受けることができます。ここでは日本における関税や輸入消費税の免除手続きを説明します。

日本では、このケースでは、再輸入免税または、再輸出免税が利用できます。関税の免除を受けた場合、輸入消費税も「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」(輸徴法)の13条1項に基づき免除されます。

I. 再輸入免税

  1. 概要
    日本から輸出された貨物が輸出許可を受けた際の性質及び形状に変更を加えられることなく再び輸入される場合は、再輸入時の関税及び輸入消費税は免除されます(関税定率法14条第10号、輸入徴法13条1項1号)。
    ただし、この規定を受けるためには、一度日本に輸入され、その後輸出された外国産品の場合は、最初に日本に輸入した際に輸出を条件とした関税の減免等を受けていないことが条件です。
  2. (再)輸入時の手続き
    1. 輸入申告書に再輸入免税の適用を受けようとする旨を記載します。
    2. 輸入申告の際に、輸入地を所轄する税関長に貨物の再輸入される貨物品が本邦から輸出されたことを確認するために輸出許可書または税関の証明書を提示します。ただし、貨物がこの規定に該当することを証明する他の資料がある場合は、輸出許可書等の提示は不要です。

なお、輸出時の手続きは特段ありませんが、この規定による関税および消費税の免除を受けるためには、輸出した時の貨物と輸入した時の貨物が客観的に同一であることを、再輸入時に税関に対し証明できることが必要となります。

II. 再輸出免税

  1. 概要
    日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税及び輸入消費税が免除されます(関税定率法第17条第1項第4号、輸徴法13条1項4号)。
  2. 輸入時の手続き
    1. 輸入申告書に再輸出免税の適用を受けようとする旨を記載するとともに、輸入の目的、輸出予定地を付記します。
    2. 所定の事項(品名、数量および輸入の目的、輸出の予定時期および予定地、使用の場所)を記載した再輸出貨物減免税明細書を、輸入地を所轄する税関長に提出します。
    3. 税関長の求めがあった場合は関税相当額の担保を提供します。
  3. 輸出時、輸出後の手続き
    1. 輸出申告の際、税関長に輸入した時の輸入許可書または税関の証明書を提出します。
    2. 税関長はこの輸入許可書などに「輸出済み」の旨を記載して輸出申告者に交付します。
    3. 輸出済みの旨を記載した輸入許可証の交付日から1カ月以内に、輸入地を所轄する税関長に輸出の届出書を提出します。
    4. 届出に際し、交付された輸入許可書などを提示します。

III. 輸入消費税の扱い

上記I、IIで関税の免除を受けた場合は、輸入消費税も免除されます。

調査時点:2013年12月
最終更新:2024年11月

記事番号: J-111001

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