ラベル表示:インドネシア

質問

インドネシアのラベル表示について教えてください。

回答

商業についての2021年2月1日付政令2021年第29号は、国内で売買される商品にインドネシア語のラベル表示をするよう義務付けています。ただし、消費者の面前で直接販売される液体商品、および零細・小規模事業者が生産した商品をのぞきます。

I. 対象商品

特に現在インドネシア語のラベル表示義務の対象となっている商品は、インドネシア語ラベルの使用または完備が義務付けられている商品の決定に関する2021年4月1日付商業大臣規則2021第25号の付表に記載されており、以下の5つのカテゴリーに分類されています。

  1. 家電、通信・情報関連物品44種類
  2. 建築資材8種類
  3. 原動機付車両用部品(車両部品、スペア部品など)27種類
  4. 繊維・繊維製品26種類
  5. その他(履物、皮革製品、メガネのフレーム、洗剤、殺虫剤、時計、電線、コピー用紙、ライター、マッチ、電力メーター、蛍光灯、サーキットブレーカー(MCB)等、玩具、テーブルウエア、プラスチック製家庭用品、肥料、印刷インク、塗料)

詳細は 商業大臣規則2021第25号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご確認ください。

II. 表示条件

政令2021年第29号によると、表示条件は以下のとおりです。

  1. 表示は、明瞭で読みやすく、かつわかりやすいインドネシア語で行わなければならない。ただし、インドネシア語に概念そのものがない場合は英語などのアルファベット表記での使用が認められ、数字についてはアラビア数字を用いることができる。
  2. ラベルは、エンボス加工または印刷、ラベルを完全に貼り付ける形、商品や包装の中に入れたり添えたりする形で表示する。(商業大臣規則2021第25号の付表には、商品ごとに可能な表示方法が定められています。)

III. 表示事項

政令2021年第29号によると、主な表示項目は次のとおりです。

  1. 商品名
  2. 原産国
  3. 製造者や輸入者らの名称と住所から成る事業者のデータ
  4. 使用方法
  5. 危険サインまたは警告マークなど

商業大臣規則2021第25号の付表には商品ごとに表示すべき事項が定められており、上記のほかに商標名、種類/タイプ、保存方法、使用電力や電圧、サイズ、内容量、色、製造コードやシリアルナンバー、製造年月日、消費期限、注意事項などがあります。
また、インドネシア国家規格(SNI)の取得が義務付けられている製品については、SNIに規定された表示義務に従う必要があります。

※なお、化粧品および加工食品は、上記規定とは別にラベル表示についての規定があります。「化粧品の現地輸入規則および留意点: インドネシア向け輸出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」および「加工食品のラベル表示に関する規程(国家医薬品食品監督庁(BPOM)2018年第31号、同2020年第16号、同2019年第22号)」をご参照ください。

関係機関

関係法令

参考資料・情報

ジェトロ:貿易・投資相談Q&A
化粧品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出
国家医薬品食品監督庁(BPOM)2018年第31号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(340KB)
国家医薬品食品監督庁(BPOM)2020年第16号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家医薬品食品監督(BPOM)2019年第22号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)

調査時点:2024年9月
最終更新:2024年9月

記事番号: A-091103

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