衣料品の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出
質問
台湾に衣料品を輸出する際の現地輸入規制、手続きおよび留意点について教えてください。
回答
I. 衣料品の輸入に関する各種の規制・規定
- 表示規定
台湾に輸入される衣料品には台湾経済部の商品表示法第11条「服飾標示基準」が適用され、次の5項目の表示を規定しています。
- 輸入者の氏名、住所、電話番号
- 生産国名
- サイズ
- 繊維成分
- 洗濯方法およびアイロンのかけ方
表示内容の個別の詳細、マークのデザイン、その説明、表示方法などは文末の「服飾標示基準」をご参照ください。
- 繊維製品の品質基準・検査内容
- 用途別(例:乳幼児用、下着、水着など)製品の基準値
- 遊離ホルムアルデヒド
- 特定芳香族アミン染料
- 付属品に対する有害物質(鉛、有機錫など)
- 繊維組成は重量パーセントの許容誤差
詳細は(一般財団法人)カケンテストセンター「台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要」で照会できますのでご参照ください。
- 用途別(例:乳幼児用、下着、水着など)製品の基準値
- 知的財産権(商標権)
台湾で商標登録されたブランド品を輸入する場合、当該商標の使用権者より「商標権使用許諾書」を取得し、輸入通関時の台湾税関による証憑提出の要求に対応する必要があります。適切な証憑がない場合、台湾の正規商標権者より輸入差し止めなどの請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。
II. 衣料品の主な関税率
繊維製品の輸入関税は10.5%から12%となっています。文末の財政部関税総局の税則税率データベースで関税分類番号(HSコード)別の輸入関税を照会ください。
なお、輸入時に輸入関税の他、VAT(5%)および貿易サービス税(CIFの0.04%)が賦課されます。
III. 中国大陸から衣料品を輸入する場合の留意点
- 台湾は一部中国製繊維製品に対し輸入制限・規制を行っています。中国製繊維製品には、自国繊維産業保護の為の大陸物品輸入管理規定が適用され、輸入禁止(MWO)、条件付き輸入(MP1)および輸入可能製品という形で分類管理されています。MP1対象品は輸入者が経済部貿易局(BOFT)へ輸入を申請し、承認(有効期限6カ月)を取得した後に輸入が可能です。なお、中国からの輸入禁止・制限の見直しは定期的に行われていますので、「輸入大陸物品検索サイト(文末の関係法令参照)」で最新情報を確認してください。
- 中国で加工された衣料品(完成品)を輸入する場合、製品の数量および純量が生地(材料)の量から完成品の欠品分(欠品率10%)を差し引いた数量および純量を超えてはなりません。なお、ウールセーターの欠品率は5%です。
- 台湾と中国の間で「海峡両岸経済協力枠組取り決め(ECFA)」が2010年9月12日に発効しています。中国製繊維製品を台湾に仲介貿易する場合は、アーリーハーベスト製品リストおよび関税引下げ手配リスト(付表文書1)対象の是非、原産地基準、原産地証明書記載方法などの詳細を確認することが肝要です。
- 輸入許可証申請の流れ
原料輸出通関申告書に品名、数量、規格、および「委託大陸加工」と記載した上で、加工後の製品名、数量、規格を記載し、税関申請を行います。申告書は税関、申請者がそれぞれ1部ずつ保管します。 原料輸出通関申告書副本と「輸入委託大陸加工之成衣申請書」(2部1式)を、製品の種類ごとに定められた関係機関(台湾製衣工業同業公会、台湾針織工業同業公会、台湾毛衣編織工業同業公会)に申請し、受理されると「輸入委託大陸加工之成衣同意書」(以下、輸入同意書)が発行されます。
以上の申請については、台湾から中国へ輸出後6カ月以内に輸入同意書発行手続きを行い、発行後1カ月以内に輸入許可申請を行う必要があります。
関係機関
関係法令
参考資料・情報
- (一般財団法人)カケンテストセンター:
- 台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要
調査時点:2015年9月
最終更新:2021年10月
記事番号: A-090908
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