自動車部品の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出

EU向けに自動車部品を輸出する際の現地輸入規制および留意点について教えてください。

EUでは自動車部品の輸入について、特段の規制はありませんが、製品によっては環境基準や品質基準を遵守する必要があります。

Ⅰ. 規制、型式認証制度
自動車部品の販売については、下記のEU指令、ECE基準および各国の国内法令が適用されます。
自動四輪車:EU指令2007/46/EC
自動二輪車、自動三輪車:EU指令2002/24/EC

EU指令とはEU圏内の強制力を持った法律です。ECE基準とは国連欧州経済委員会(UNECE)が作成した基準で、ECE加盟国が各基準を採択するか否かを決定でき、採択された場合に強制力を持つ法律となります。
共に車両全体を統括する指令であり、この下に多くの個別のEU指令、ECE基準が引用されており、多くの自動車部品が規定されています(ランプ、ミラー、窓ガラス、タイヤ、その他)。

EU域内国向けに自動車部品輸出を行う際には、これらのEU指令、ECE基準に基づき、製品の安全性・品質性能の確保、環境負荷に関わるEU共通の型式認証を取得しなければなりません。
この型式認証制度は、EU加盟国内で操業している自動車メーカーにOEM供給する部品だけでなく、補修用の部品として供給する場合にも同様に適用されます。
ただ、各国当局によるEU規則の解釈、適用の違いによる問題点も指摘されているため、EUでは現在、これらの問題を解決するための改革案を検討しています。

Ⅱ. ラベル、表示規制
EU加盟国では、EU指令に基づく基準を満たすことを証明するEU型式認証を行っており、基準によってEU指令に従った型式認証マーク(通称“eマーク”)、または、国連欧州経済委員会の「車両等の型式認定相互承認協定に基づく型式認証マーク(通称“Eマーク”)」が付与されます。 どちらの場合も、取得した型式認証を表す認証番号とマークを製品に貼付することが不可欠です。

そのほかに国別の認証の例では、ドイツでは、ドイツ連邦自動車庁(Kraftfahrt-Bundesamt)による認証を受ける車両、部品があり、同認証表示がなければ流通が許可されません(例:公道を走行する建設機械、サスペンション、タイヤチェーン他)。
フランスの制度でも、UTAC(自動車・バイク・自転車産業技術連盟: L'Union Technique del' Automobile du Motorcycle et du Cycle)による製品の認可を受ける必要があります。

Ⅲ. 環境規制、安全・品質基準
上記と同様に、車両に対する環境、安全、品質に関する規制がEU指令とECE基準で求められています。
<例>
排出ガス規制: EU指令(EC)171/2013、またはECE基準R83など
ブレーキ規制: EU指令71/320/EEC、またはECE基準R13Hなど
騒音規制: EU指令540/2014、またはECE基準R51など

また、2000年10月に施行された自動車産業の環境負荷軽減を目的とした「ELV指令」(Directive 2000/53/EC of The European Parliament and of The Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles) は、自動車部品への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害物質の含有を禁止しており、同時に使用済み自動車の廃棄についても、費用負担を製造者が負う仕組みを構築し、廃棄時に所有者への費用負担が発生しないことにより、車両の廃棄が促進するような仕組みになっています。

関係機関
ドイツ連邦自動車庁(Kraftfahrt-Bundesamt)
自動車・バイク・自転車産業技術連盟(UTAC)

関係法令
EU指令・規則Directives and regulations on motor vehicles
EU指令2007/46/EC
EU指令2002/24/EC
ELV指令(欧州議会・理事会指令 2000/53/EC)
ELV指令の附属書II(適用除外リスト)改正(欧州委員会指令 2011/37/EU)

UNECE:
ECE基準・規則Vehicle Regulations

調査時点:2016/08

記事番号: A-031210

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