DAP(仕向地持込渡し)条件での輸出時の海上保険付保の必要性:日本

質問

DAP(仕向地持込渡し)条件の詳細を教えてください。また、海上保険付保は必要ですか。

回答

DAPは仕向地持込渡し条件(Delivered at Place)という貿易条件の1つで、インコタームズ2010(2011年1月1日発効)で新たに規定されました。

I. DAP規則

DAP規則では、売主が指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができている状態で物品を買主の処分に委ねた時点で、費用負担・リスク負担が売主から買主に移転し、引き渡しの義務が果たされます。

売主は、輸出通関に関わる費用および指定仕向地での引き渡しまでに生じるすべての費用と貨物の滅失、または損傷などの一切のリスクを負担する必要があります。

一方、買主は、輸入通関に関わる一切の費用と、指定仕向地での物品の引き渡し後に生じるすべての費用とリスクを負担します。

DAP規則は、インコタームズ2000のDDUおよびDAF、DES条件に対応する規則として新設されたものです。各規則の詳細は インコタームズ2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照ください。

II. 海上保険の付保

売主に海上保険の付保義務はありません。ただし、売主は指定仕向地での引き渡しまでの運送途中で物品が減失、または損傷などの運送リスクを含むすべてのリスクを負うため、通常は売主が海上保険を付保します。

関係機関

国際商業会議所:
The Incoterms® rules 2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ 貿易:
投資相談Q&A
インコタームズ2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点: 2013/11
最終更新: 2018/01

記事番号: A-011212

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